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特定空家等の略式代執行の措置に係る公告

更新:2026年07月31日

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定により、次のとおり令和8年7月31日に公告をしました。

1.対象となる特定空家等

1. 所在地 大山町上萬1131番地1

2. 建築物用途 居宅・店舗

3. 建築物構造 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 3階建

2.所有者等が行うべき措置の内容

1の建築物を含む特定空家等の所有者等は、3の措置の期限までに、1の建築物の内部及びその敷地に残置されている物品の搬出及び適切な処分並びに当該建築物の除却を行ってください。

3.措置の期限

令和8年8月17日

所有者等が期限までに2の措置を行わない場合は、法第22条10項の規定により、町長又はその命じた者若しくは委託した者(以下、「町長等」という。)が、当該措置を行います。

なお、当該措置後に所有者等が確知された場合は、措置に要した費用を徴収します。

4.動産等の取扱い

町長等が当該建築物の除却を行うときは、建築物の内部及びその敷地に残置されている動産等を撤去処分します。

動産等について権利等を主張しようとする者は、措置の期限までに運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、5の問合せ先へ通知してください。

5.問合せ先

大山町役場 まちづくり課

電話 0859-54-5202 / FAX 0859-54-5216

 

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