大山町内において、一定額以上の特別償却設備を新設又は増設した者について、「過疎地域自立促進特別措置法」及び「過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」等に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。
【対象地域】大山町全域
【対象とする事業者】
・製造業
・ソフトウェア業(コールセンター)
・旅館業
【要件】
平成25年3月31日までに2,700万円を超える特別償却設備(家屋・償却資産)を新設又は増設した者。
【課税免除の対象】
固定資産税のうち下記に課するもの
・家屋
・償却資産(機械及び装置)
・土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場 合の当該土地に限る。)
【免除期間】3年度間
【申請手続き】1月末日までに下記の書類を添えて税務課に申請してください。