山陰・鳥取 大山町行政ページ
■過疎地域における固定資産税の課税免除について



過疎地域にj係る固定資産税の特例(課税免除)のお知らせをします。

大山町内において、一定額以上の特別償却設備を新設又は増設した者について、「過疎地域自立促進特別措置法」及び「過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」等に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。

 

【対象地域】大山町全域

 

【対象とする事業者】

・製造業

・ソフトウェア業(コールセンター)

・旅館業

 

【要件】

平成25年3月31日までに2,700万円を超える特別償却設備(家屋・償却資産)を新設又は増設した者。

 

【課税免除の対象】

固定資産税のうち下記に課するもの

 ・家屋

 ・償却資産(機械及び装置)

 ・土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場    合の当該土地に限る。)

 

【免除期間】3年度間

 

【申請手続き】1月末日までに下記の書類を添えて税務課に申請してください。



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