山陰・鳥取 大山町行政ページ
■戸籍
●戸籍の窓口での「本人確認の方法」について
●戸籍の郵送請求について
説明
戸籍とは、日本国民の出生から死亡に至るまでの親族的身分関係を登録し、これを公に証明するもの です。出生・死亡・婚姻・離婚・転籍などの変動があった場合は、忘れずに届け出てください。
戸籍に関する届け出
こんなときだれが ( 届出人)届出期間または 効力発生日 どこへ ( 届け出場所)必要なもの 子どもが 生まれたとき (出生届)次の順位で 1.父または母 2.同居者 3.出産に立ち会った医師・ 助産師またはその他の者 生まれた日から14 日以内本籍地、出生地、 届出人の所在地の市区町村◆出生証明書( 届出と同一の用 紙で医師または助産師に記入してもらう) 添付の出生届 ◆届出人の印鑑 ◆母子手帳 ◆国民健康保険証( 加入者のみ)死亡したとき (死亡届)次の順位で 1.同居の親族2.同居していない親族3.家主、地主、家屋・土地管理人死亡の事実を 知った日から7日以内死亡者の本籍地、死亡地、届出人 の所在地の市区町村◆死亡診断書( 届出と同一の用 紙で医師に記入してもらう) 添付の死亡届◆届出人の印鑑◆国民健康保険証( 加入者のみ)◆国民年金手帳 ( 加入者のみ)◆後期高齢者医療被保険者証( 加入者のみ)◆印鑑登録証 ( 登録者のみ)結婚するとき (婚姻届)夫になる方と妻になる方 ◎証人( 成人)2人の署名押印が必要 届け出の日から法律上の効力が発生します夫か妻の本籍地 または所在地の 市区町村 ◆婚姻届◆夫と妻の印鑑◆戸籍謄本(本籍が届け出先にないとき) ◆父母の同意書(未成年の場合 )離婚するとき (離婚届) 協議離婚の場合は夫と妻 ◎証人( 成人)2人の署名押印が必要裁判離婚の場合は申立人・協議離婚の場合は届け出の日から法律上の効力が発生します・裁判離婚は調停成立、または裁判確定の日から10日以内夫か妻の本籍地または所在地の市区町村 ◆離婚届◆夫と妻の印鑑◆戸籍謄本(本籍が届け出先にないとき) ◆裁判離婚の場合は届出人の印鑑と裁判の謄本及び確定証明書 本籍を変えるとき (転籍届) 戸籍筆頭者とその配偶者届け出の日から法律上の効力が発生します 本籍地、所在地または転籍地の 市区町村◆届出人の印鑑 ◆戸籍謄本※このほかに、養子縁組届・養子離縁届・認知届・入籍届などがあります
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