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■農薬適正使用について



農薬適正使用について

 平成18年5月29日に「ポジティブリスト制度」が施行された後も、全国的に違反事例が発生しています。

 その原因は、主に農薬使用上の誤りや不注意によるものが多く、農薬使用基準があいまいなまま、永年の経験で使用しているかたもいらっしゃるかもしれません。

また自分が適正使用していても、他の場所(周辺ほ場、街路樹防除時など)から農薬の飛散があった場合は、農作物の薬害がでたり減収する可能性が生じるだけでなく、残留基準超過により出荷停止になる危険性もあり、大きな損害となる可能性もあります。

加えて昨今、農薬に起因する事件が立て続けに起こり、食に対する不安感が拡大する大きな要因ともなっています。

このように、農薬に対するイメージが益々悪化する中、農薬の使用場面ではさらなる厳密な運用管理が求められます。

そのため、農薬の基礎知識の再確認と使用に係る現行制度を今一度理解していただき、農薬の適正使用への一層の取り組み強化をお願いいたします。

 

※農薬の相談先

病害虫防除員(JA鳥取西部 大山営農センター)へご相談ください。

電話 0859−53−3521



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