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地縁による団体の認可(自治会の法人化)手続のお知らせ

更新日:
2021年12月28日

制度概要

平成3年の地方自治法一部改正により、集会施設等の建物・土地等の財産を所有する(取得予定を含む。)自治会等が、一定の法的要件を満たせば、法人格を取得し、不動産登記ができます。
※地縁による団体とは?
集落・自治会などのように「町または字の区域その他市町村内の一定区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」です。

申請できる団体

 

一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(自治会等)であり、青年団や婦人会のように性別や年齢などの条件が必要な団体、スポーツ少年団や伝統芸能保存会のように活動の目的が限定的に特定されている団体は対象となりません。

【制度改正】

これまで、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有、あるいは保有を予定している団体が申請要件としてありましたが、令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有を前提としないものに見直し、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。(令和3年11月26日施行)

認可の要件

地縁による団体が法人格を得るためには、大山町長の認可が必要です。

認可の要件は、地方自治法に定める以下の4つの要件を全て満たしていることが条件となります。


1.その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

2.その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。また、この区域において地縁による団体が相当の期間にわたって存続していること。

3.その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の人が現に構成員となっていること。

※大山町では、その区域に住所を有する個人の2分の1以上の者が構成員となっていれば、要件を満たすこととしています。

4.規約を定めていること。

認可申請の手続の流れ

認可申請について、自治会等の総会において、認可申請する旨の議決を行うとともに、申請に必要となる事項(規約の決定、構成員の確定、代表者の決定、不動産等の資産の確定)について、決定したうえで、以下の申請書類を町に提出してください。

認可要件を満たしている場合に、大山町長が認可及び告示をします。


詳細については、事前に総務課へご相談ください。

認可に必要な申請書類

 

1.認可申請書

2.地縁による団体の規約(会則)

(団体の目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格、代表者、会議、資産に関する事項が定められていること)

3.認可申請について総会で議決したことを証する書類

(総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名・押印があるもの)

4.構成員名簿

5.良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

(事業報告書や決算書、当年度の事業計画書や予算書等、具体的な活動がわかる書類)

6.申請者が代表者であることを証する書類

(申請者が代表者となる事を承諾した旨の承諾書等の写しで、申請者本人の署名・押印のあるもの)

7.区域を示した平面図


【手引き・様式集】へ

認可地縁団体登録証明書等の発行

 町では、地縁による団体の認可をした際に、地縁団体台帳を作成します。また、認可地縁団体印鑑登録申請に基づき、認可地縁団体印鑑登録原票を作成します。

不動産登記等に各種証明書が必要な場合、登録している印鑑を廃止・紛失した場合には、申請が必要です。


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認可後に必要な届出

認可を受けた地縁による団体は、規約や告示事項(代表者の氏名又は住所、事務所の所在地等)を変更した場合は、それぞれ『規約変更認可申請』、『告示事項変更届出』の手続が必要です。


※規約変更の場合、変更後の規約は、町長の規約変更認可を受けなければ効力を発しません。


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不動産に係る登記の特例

 法人格を取得し、不動産登記ができるようになっても、共有または個人名義から法人名義に所有権の移転登記を行う際、所有権者が数世代遡る場合においては、相続人の追跡調査や承諾を得るために多大な労力を費やし、さらには、全ての相続人の承諾が得られなければ所有権の移転登記ができないという問題が生じています。

 このようなことから、地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が所有する不動産のうち「一定の要件」を満たすものについて、大山町長が告示手続を経て、登記関係者(※)の承諾があったものとみなされた旨の公告結果を通知することにより、認可地縁団体が「単独」で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存または移転の登記の申請をすることを可能とする特例が創設されました。

※登記関係者:表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人をいいます。

登記までの流れ

1.相続人の所在が分からないなどにより、登記ができない場合、町に所有不動産の登記移転等に係る公告申請書及び添付書類を提出します。

【添付書類】

(1) 申請不動産の登記事項証明書

(2) 保有資産目録又は保有予定資産目録等

(3) 申請者が代表者であることを証する書類

(4) 次の内容を疎明するに足りる資料

 (ア) 認可地縁団体が不動産を所有していること

 (イ) 認可地縁団体によって、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されていること。

 (ウ) 表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが『認可地縁団体の構成員』又は『かつて認可地縁団体の構成員であった者』であること。

 (エ) 不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

2.町は提出された疎明資料により要件を確認します。

3.町は、確認ができた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある登記関係者が、町に異議を述べるべき旨の公告をします。

4.公告期間(3か月間)において、異議がなかった場合は、異議がなかった旨の公告結果を通知します。

《異議があった場合》

この場合、町に異議のある登記関係者等から申請不動産の登記移転等に係る異議申出書が提出されます。町が異議を述べた方に係る資格要件を確認し、資格が認められた場合は、町から認可地縁団体にその旨通知します。これにより、認可地縁団体は特例手続を中止することとなります。

5.法務局において所有権の保存又は移転の登記を申請できます。

公告に対する異議申し出について

1.異議を述べるj方法

「申請不動産の登記移転等に係る異議申し出書」により大山町長に申し出てください。(※このページの下方で様式をダウンロードできます。)

【添付書類】

(1) 申請不動産の登記事項証明書

(2) 住民票の写し等

 (ア)申請不動産の表題部所有権の登記名義人の場合

・住民票の写し・戸籍の附表の写し

 (イ)(ア)の相続人の場合

・戸籍謄抄本・住民票の写し・戸籍の附表の写し

 (ウ)申請不動産の所有権を有することを疎明する者((ア)及び(イ)ではない者)の   

    場合

・所有権を有することを疎明するに足りる資料

・住民票の写し

・戸籍の附表の写し

(3) その他、大山町長が必要と認めるもの

 異議の内容により町が追加書類を求める場合があります。

2.異議を述べることができる期間

三月を下らない期間(公告に記載の期間)

3.異議を述べることができる者が承諾すべき事項

異議申出書に記載された事項については、その後の当事者間での協議等を円滑にするため、異議を述べた旨及びその内容を申請を行った認可地縁団体に通知することを承諾してください。

4.その他

郵送でも受け付けます。公告期間の最終日消印有効です。

なお、以後の連絡のため、電話番号を記載してください。

[書類の提出先、お問い合わせ先]

〒689-3211

鳥取県西伯郡大山町御来屋328番地

大山町役場総務課

電話0859-54-5201

現在公告中のもの

【手引き・様式集】

お問い合わせは総務課

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5201

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