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認定長期優良住宅を新築された場合に固定資産税が減額されます

更新日:
2020年03月06日

認定長期優良住宅を新築された場合に固定資産税が減額されます


平成20年度税制改正により、長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(以下『法』という)の規定に基づき認定された住宅を新築した場合、当該家屋に係る固定資産税を減額する措置が創設されました。次の要件を満たす住宅を新築された場合、新たに課税される年度から一定の年度分の固定資産税を一部減額します。

 

※長期優良住宅の認定手続は、鳥取県西部総合事務所生活環境局建築住宅課(電話:0859-31-9753)で行います。(鳥取県のページへ)

 

減額を受けるための要件

 

(1)法に規定する『認定長期優良住宅』

(2)法の施行の日(平成21年6月4日)から令和2年3月31日までに新築された住宅

(3)人の居住の用に供する部分の面積が、家屋の床面積の2分の1以上のもの

(4)住宅の床面積が以下の用件を満たすもの

 


家屋の種類         床面積の要件


専用住宅           居住用部分の床面積が50㎡以上280㎡以下のもの


併用住宅           居住用部分の床面積が50㎡以上280㎡以下のもの


1戸建以外の賃貸住宅      居住用部分の床面積が40㎡以上280㎡以下のもの


備考             

※賃貸アパートなどについては、独立的に区画された部分ごとに「専有部分の床面積+按分した共有部分の床面積」で判定します。

 

減額される期間及び割合

 

(土地については減額の適用はありません)


 

新築住宅の種別            減額期間(減額割合)


3階建以上の耐火住宅・準耐火住宅  新たに課税される年度から7年間(2分の1)


上記以外の住宅           新たに課税される年度から5年間(2分の1)


 

減額される範囲

 

1戸あたり120㎡まで(120㎡を越える部分は減額されません)

 

必要な書類

 

新築した翌年の1月31日までに

(1)認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(画面下でダウンロードできます)

(2)法施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し

 

お問い合わせは税務課・滞納対策室

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5208

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