その他の税金について
更新日:
2020年03月06日
軽自動車税
4月1日現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、四輪以上の軽自動車、二輪の小型自動車を所有している方、またはその使用者に課税されます。使えなくなったり、処分したり、盗難にあった場合でも、廃車等の手続きが済んでいないといつまでも課税されますのでご注意ください。
また、農耕用機械で公道を走行する場合もナンバーが必要になりますのでご注意ください。
新規登録・名義変更の場合
廃車などはこちら
町でできる手続き
町でできる手続きこんなとき | どこへ ( 届け出場所) | 必要なもの |
原動機付自転車等の登録をするとき | 税務課または各支所総合窓口室 | ◆登録者の印鑑◆軽自動車税申告書◆防犯登録票 ( 加入者のみ) ◎譲渡の場合は、上記のほかに譲渡証明書が必要です |
原動機付自転車等の廃車をするとき | ◆登録者の印鑑◆ナンバープレート◆代理申請の場合は登録者の廃車申告書が必要です |
【軽自動車の届け出先】 鳥取県軽自動車協会 電話 0857-28-7021
【125cc超のオートバイの届け出先】鳥取県自動車整備振興会11番窓口
※郵送での標識の取得・返納は受付けておりません
たばこ税
町内に営業所を有する小売販売業者に製造たばこを売り渡す卸売業者に課税されます。 詳しくは税務課へお問い合わせください。入湯税
温泉等を利用する入湯者に課せられます。ただし、共同浴場または一般公衆浴場に入浴する方は、課税免除の対象になります。お問い合わせは税務課・滞納対策室
大山町役場 1階
〒689-3211 大山町御来屋328
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5208