閉じる
閉じる

戸籍

出生届・死亡届・婚姻届・離婚届・転籍届など

更新日:
2023年02月22日

戸籍の窓口での「本人確認の方法」について

戸籍は、結婚したこと、離婚したことや、親子の関係などが記載される大切なものです。

そのような重要な個人情報が記載される戸籍の証明書は、他人に不正に取得されないようにしなければなりません。また、他人が嘘の届出をすることにより、戸籍に真実でない記載がされることのないようにしなければなりません。

そのために、戸籍法が改正され、平成20年5月1日からは来られた方が本人であることの確認を徹底することになりました。戸籍の届出や証明発行に関する本人確認については以下のとおり実施していますので、戸籍の手続きの際には必ずこれらの書類をご用意ください。

証明書等の種類 本人確認に必要な証明

運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真の入ったもの)、パスポート、在留カード、国や地方公共団体が発行した免許証など

これらはいずれか1枚だけの提示で本人確認ができます。

※顔写真のついた公的身分証明としてマイナンバーカードの取得をおすすめします。

健康保険の被保険者証、共済組合員証、介護保険証、特別医療受給者証、年金手帳、年金証書、恩給証書、住民基本台帳カード(写真のないもの)

これらは、ひとつだけでは本人確認ができたとみなしません。

イ、ウに挙げたものをもうひとつご提示ください。

学生証、法人が発行した身分証明書などで写真の入ったもの

これらは、ひとつだけでは本人確認ができたとみなしません。

イ、ウに挙げたものをもうひとつご提示ください。

預金通帳、クレジットカード、キャッシュカード、税金・公共料金の領収書(本人名義のもの)など

これらは、本人確認をするための資料として認められません。

 

戸籍に関する届け出

子どもが 生まれたとき (出生届)

届出人 次の順位で 1.父または母 2.同居者 3.出産に立ち会った医師・ 助産師またはその他の者
届出期間または 効力発生日 生まれた日から14日以内
届出場所 本籍地、出生地、届出人の所在地の市区町村
必要なもの

・出生証明書( 届出と同一の用紙で医師または助産師に記入してもらう) 添付の出生届

・母子手帳

死亡したとき (死亡届)

届出人 次の順位で 1.同居の親族2.同居していない親族3.家主、地主、家屋・土地管理人
届出期間または効力発生日 死亡の事実を 知った日から7日以内
届出場所 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地の市区町村
必要なもの ・死亡診断書( 届出と同一の用 紙で医師に記入してもらう) 添付の死亡届

結婚するとき (婚姻届)

届出人 夫になる方と妻になる方 ◎証人(成人)2人の署名が必要
届出期間または効力発生日 届け出の日から法律上の効力が発生します
届出場所 夫か妻の本籍地または所在地の市区町村
必要なもの ・婚姻届
・戸籍謄本(本籍が届け出先にないとき)

離婚するとき (離婚届)

届出人

・協議離婚の場合は夫と妻 ◎証人(成人)2人の署名が必要

・裁判離婚の場合は申立人

届出期間または 効力発生日

・協議離婚の場合は届け出の日から法律上の効力が発生します

・裁判離婚は調停成立、または裁判確定の日から10日以内に届出してください

届出場所 夫か妻の本籍地または所在地の市区町村
必要なもの ・離婚届
・戸籍謄本(本籍が届け出先にないとき)
・◆裁判離婚の場合は裁判の謄本及び確定証明書

本籍を変えるとき (転籍届)

届出人 戸籍筆頭者とその配偶者
届出期間または 効力発生日 届け出の日から法律上の効力が発生します
届出場所 本籍地、所在地または転籍地の市区町村
必要なもの ・戸籍謄本

届出先

住民課または各支所総合窓口室

戸籍とは、日本国民の出生から死亡に至るまでの親族的身分関係を登録し、これを公に証明するものです。出生・死亡・婚姻・離婚・転籍などの変動があった場合は、忘れずに届け出てください。

※夜間・休日の戸籍届出受付窓口は本庁のみです。ご注意ください。

お問い合わせは住民課

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5210

FAX0859-54-3127

上へ戻る