閉じる
閉じる

印鑑登録

更新日:
2020年03月06日

印鑑登録証

印鑑を登録すると、「印鑑登録証」を交付します。この登録証は、印鑑登録証明書を受けるとき必要ですので、大切に保管してください。また、万一紛失した場合は、すぐに住民課または各支所総合窓口室に届け出てください。

登録の手続き

印鑑の登録、廃止、印鑑登録証の再交付などの申請は、住民課または各支所総合窓口室で受け付けます。

〈登録できない印鑑〉

  1. 住民票に記載してある氏名を表していないもの
  2. ゴム印その他の印鑑で、変形しやすいもの
  3. 欠けたり、すり減って印影の出ないもの
  4. 印影の大きさが、一辺8 mmの正方形に収まるもの、 または一辺 25 mmの正方形に収まらないもの
  5. 同一世帯で同じ印鑑の登録

印鑑登録に関する届け出

こんなときだれが ( 届出人)交付日どこへ ( 届け出場所)必要なもの
印鑑を登録するとき本人または代理人 ◎15歳未満の方及び成年被後見人は登録できません。・本人の場合は 即日交付 住民課 または 各支所総合窓口室【本人が申請する場合】 ◆登録する印鑑 ◆身分証明書( 官公庁で発行の免許証・許可証・身分証明書で 顔写真があるもの) ◎身分証明書がない場合は専用の保証人の保証書が必要です。
・代理人の場合は、郵送等の方法により本人に照会し、回答書 (自書・押印)を持参していただいた日に交付【代理人が申請する場合】 ◆登録する印鑑 ◆専用の委任状 ◆代理人の印鑑届出
.

印鑑登録委任状

お問い合わせは住民課

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5210

FAX0859-54-3127

上へ戻る