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住民生活課 | 大山町役場 1階 電話 0859-54-5210 FAX 0859-54-3127 |
![]() | 20歳がスタート!国民年金 |
| こんなとき | ここへ( 届け出場所) | 必要なもの |
| 厚生年金や共済組合のある 会社等に就職したとき | 住民生活課 または 各支所総合窓口課 | 印鑑、年金手帳、健康保険証 |
| 厚生年金や共済組合のある 会社等を退職したとき | 印鑑、年金手帳 離職票等異動年月日の分かるもの (退職証明書など) | |
| 厚生年金や共済組合に加入している 配偶者に扶養されなくなったとき | 印鑑、年金手帳 離職票等異動年月日の分かるもの (退職証明書など) |
| 種別 | 職業など |
| 第1号被保険者 | 農林漁業、自営業、自由業、学生、アルバイトなどの方とその配偶者 |
| 第2号被保険者 | 会社員、公務員、教員などの、厚生年金・共済年金に加入している方 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
学生保険料納付特例申請書に必要事項を記入し、申請してください。添付書類として、学生証の写しまたは、在学証明書が必要です。
【保険料の免除制度】
世帯の所得が少ないために国民年金の保険料が納められないときは、保険料の免除制度があります。免除申請書に必要事項を記入して申請してください。なお、免除制度には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があり、前年所得の確認が必要となりますので、毎年度の申請が必要です。(ただし、申請書の「翌年度以降も全額免除または納付猶予を申請することを希望する」という欄に○をされ、その年全額免除または納付猶予に該当された方は、翌年の申請は必要ありません。)免除が決定された期間の取り扱いは、次のとおりです。
・受給資格期間に合算されます。
・免除期間については、年金額を計算するときに、保険料を納付した期間と比 べて、全額免除の期間は3分の1の額に、4分の3免除は2分の1の額に、半額免除の期間は3分の2の額に、4分の1免除は6分の5の額にそれぞれ減額となります。
・保険料は10年以内なら追納できます。
【若年者猶予制度(30歳までの方)】
30歳未満の第1号被保険者の方には、本人と配偶者の前年の所得が一定以下の場合、申請をし承認されれば保険料の納付が猶予される制度があります。猶予された期間の取り扱いは、次のとおりです。
・受給資格期間には含まれますが、老齢基礎年金額には反映されません。
・この期間から10年以内は追納することができます。
・障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。