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大山町建設発生土利用に関するお知らせ

更新日:
2020年03月06日

建設発生土の利用について

大山町内の公共工事により発生する建設発生土の有効利用を目的として、大山町有地に保有している建設発生土を町内事業者に活用していただくことが出来るようになりました。

対象事業者

1.大山町内に住所を有する法人

2.地縁に基づいて形成された団体のうち町長が認めたもの

3.その他、町長が必要と認めたもの

対象事業

1.集落内環境道及び農林業関連施設の維持補修又は改修工事

2.宅地分譲のための造成工事

3.その他、集落内等で行う工事で、町長が必要と認めたもの

※いずれも大山町内で行う事業が対象となります。

利用基準

1.利用できる建設発生土は無償で利用することが出来ます。ただし、大山町有地に保有している土砂とし、土砂の積込み及び運搬については事業者で行って下さい。

2.保有場所の出入りに際して、事業者の原因により周辺の道路等が汚れ又は補修が必要となった場合は、事業者の負担により維持管理を行って下さい。

3.利用できる建設発生土の選定については、町の指示に従って下さい。

申請書類等はこちらから

お問い合わせは建設課

大山町役場大山支所 1階  
〒689-3332 大山町末長500

電話0859-53-3186

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