IMG_0775 (2)2.png

請願と陳情

請願と陳情の提出方法をご案内します。

請願・陳情とは

 皆さんが町の行政などに対して意見や要望があるときは、請願書や陳情書を議会に提出することができます。
請願をするときは町議会議員の紹介が必要ですが、陳情の場合は必要ありません。(提出方法をご覧ください)

 

陳情の取り扱い基準

 陳情等のうち、次の各号のいずれかに該当する内容が含まれるものについては、全議員への配布にとどめる。

 ①法令違反、違反行為を求めるものなど、公の秩序に反するもの
 ②個人や団体を誹謗中傷し、またはその名誉を毀損するもの
 ③係争中の裁判事件や異議申し立て等に関するもの
 ④個人間で解決すべきもの、公益でないもの
 ⑤町職員等に対して、懲戒、分限等の処分を求めるもの
 ⑥趣旨、願意等が不明確で判然としないもの、実現性のないもの
 ⑦すでに願意が達成しているもの
 ⑧前回の決定からおおむね1年たたないもの
 ⑨町の権限に属さないもの

 

提出方法

 請願は国民の基本的権利のひとつであり、みなさんの意見や要望を直接議会に反映させることができます。また、 請願には大山町議会議員1人以上の紹介が必要です。
 陳情・嘆願・要望(以下 陳情等 とする)については、請願とは違い法的保護を受けませんが、どなたでも提出することができます。陳情等の様式は請願に準じますが、紹介議員の必要はなく、大山町民の方からの陳情等及び直接持参された陳情等は請願に準じた取り扱いとなります。
 以下の所定の要件を満たした請願又は陳情等を議会事務局へ提出してください。

 (1)日本語を用いること
 (2)紹介議員の署名または記名、押印
 (3)件名
 (4)請願(陳情)者の住所
 (5)請願(陳情)者の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)、押印
 (6)請願(陳情)の趣旨と理由
 (7)提出日
 (8)宛て名 大山町議会議長

※陳情等については、(2)は不要です。

提出時期
定例会開会日の前々日(土日・休日のときはその翌日)正午までに提出された請願(陳情)書が、直近の定例会で審査されます。
---2017年12月25日
大山町役場 議会事務局 〒689-3211 鳥取県西伯郡大山町御来屋328 TEL 0859-54-5213 
当サイトについてお問い合わせリンク集 ページTOPへ