○大山町交通安全指導員規則

平成17年3月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町交通安全指導員条例(平成17年大山町条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、大山町交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(指導員隊の構成)

第2条 指導員は、次の構成により交通安全指導員隊(以下「隊」という。)を編成する。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 2人

(3) 隊員 条例第3条に定める定員から隊長及び副隊長を除した人数

2 隊長は、町長の指揮監督のもとに、隊員を統率し、隊務を総括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 隊員は、上司の命令に従い隊務に従事する。

(幹部会議)

第3条 隊長は、隊務を円滑に実施するため、必要に応じて幹部会議を招集する。

2 前項の幹部会議は、隊長及び副隊長をもって組織する。

(参与)

第4条 隊に参与を置く。

2 参与は、交通安全業務の所管課長(以下「所管課長」という。)及び交通担当者、地区交通安全協会大山町各支部長、大山町を所管する警察署交通係長の職に在る者とし、隊長の諮問に応じ、又は幹部会議に出席して発言することができる。

(勤務)

第5条 隊員は、町長の定める出動計画に基づき、隊長の招集によりその任務に従事する。

2 隊員は、前項の場合のほか、緊急に交通安全指導の必要があると認められる場合には、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 隊員は、前項の規定により勤務したときは、速やかに隊長を経由して町長に届け出なければならない。

(出動要請)

第6条 地区交通安全協会大山町各支部長及び警察機関等で必要と認める場合は、隊員の出動を町長に要請することができる。

2 緊急に交通安全指導の必要が生じたため、町長に対し、前項の要請をなすいとまがない場合は、その旨を隊長に申し出て、隊員の出動を要請することができる。この場合、事後において、速やかに町長に連絡しなければならない。

3 隊長は、前項の申出により、隊員を出動させた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(遵守事項)

第7条 指導員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 任務に従事する場合には、制服を着用すること。

(2) 警察官とまぎらわしい越権行為をしないこと。

(3) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(4) 住民に対し、常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(5) 交通安全の指導に当たっては、言行を慎しみ、誠意をもって当たり、住民又は相手方に反感を抱かせることのないよう努めること。

(6) 職務上知り得た秘密又は個人の人格を傷つけるようなことを他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様である。

(交通安全指導員証)

第8条 条例第6条で定める交通安全指導員証(以下「指導員証」という。)は、警察関係機関が発行する交通安全指導員手帳に記載された様式を用いるものとする。

2 指導員証は、任務に従事する場合には常に携帯し、退職した際には、直ちにこれを返還しなければならない。

(貸与品の種類等)

第9条 指導員に対する貸与品の品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与品は、現品をもって支給する。

3 貸与品は、貸与期間経過後といえども、次回の貸与を受けるまで保存しなければならない。

4 貸与品を貸与期間の終わらないうちにやむを得ない事由により、き損し、又は亡失したときは、代品を交付する。

(貸与品の管理)

第10条 貸与品は、大切に保管し、服務以外これを使用してはならない。

2 所管課長は、毎年1回貸与品の一斉点検を行い、これらのものが常に良好な状態にあるよう指導に努めること。

3 所管課長は、交通安全指導員被服等貸与品交付簿(別記様式)を備え、現品の貸与、返納の状況を明らかにしておくものとする。

(貸与品の弁償)

第11条 本人の故意又は重大な過失により貸与品の一部又は全部をき損し、又は紛失した場合は、弁償の責に任じなければならない。

2 前項の弁償の額は、き損の程度その他の事情を参酌し、原価を超えない範囲内で町長がこれを決定する。

(貸与品の返納)

第12条 貸与品は、指導員が退職した際は、直ちにこれを返納しなければならない。ただし、死亡の場合は、返納を免除することができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成29年12月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

品目

員数

貸与期間

冬服上下衣

1着

3年

合服上下衣

1着

3年

夏服上衣

1着

3年

外套

1着

4年

雨衣

1着

3年

ヘルメット

1個

3年

制帽

1個

3年

ネクタイ

1本

1年

ベルト

1本

3年

帯革

1本

3年

警笛

1個

3年

腕章

1個

2年

半長靴

1足

2年

短靴

1足

2年

指導旗

1本

1年

画像

大山町交通安全指導員規則

平成17年3月28日 規則第18号

(平成30年3月28日施行)