○大山町違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町違法駐車等の防止に関する条例(平成17年大山町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(重点地域の公表)

第2条 町長は、条例第6条第1項に規定する違法駐車防止重点地域(以下「重点地域」という。)を指定するとき、又は同条第2項の規定により指定を解除するときは、告示して公表しなければならない。

(告示の内容)

第3条 前条に規定する告示内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 重点地域の範囲

(2) 重点地域の指定、解除又は変更の年月日

(3) その他必要と認める事項

(公共的団体等への委託)

第4条 町長は、条例第7条第1項に規定する措置の一部を次条に規定する公共的団体等へ委託することができる。

(公共的団体等)

第5条 条例第9条に規定する公共的団体等とは、次に掲げる団体をいう。

(1) 大山町交通安全指導員会

(2) 大山町交通安全対策会議

(3) 八橋地区交通安全協会 大山町各支部

(4) 八橋地区運転管理者協会

(5) 前各号に掲げる団体のほか、町長が必要と認める団体

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

大山町違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第19号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全対策
沿革情報
平成17年3月28日 規則第19号