○交通事故を起こした職員に対する懲戒処分等の基準

平成17年3月28日

訓令第10号

(通則)

第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定に違反して交通事故を起こした職員(以下「違反職員」という。)に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分に関しては、この訓令によるものとする。

(処分の基準)

第2条 違反職員に対する処分の訓令は、原則として別表のとおりとする。

(処分の加重、軽減等)

第3条 前条の規定にかかわらず、処分に当たっては、事故の具体的状況に即し、かつ、次に掲げる事由を勘案して、その処分を加重し、又は軽減できるものとする。

(1) 町に与えた損害の程度

(2) 公安委員会の行政処分の有無及び程度

(3) 刑事処分の有無及び程度

(4) 交通事故の前歴

(5) 相手方の過失の程度

(6) その他特に考慮すべき事情の有無

(監督者等の責任)

第4条 違反職員の監督者その他当該事故の関係職員についても、当該事故に対する責任の程度に応じて処分の対象とする場合があるものとする。

(臨時的任用職員及び非常勤職員の処分)

第5条 臨時的任用職員及び非常勤職員についても、職員の例に準じて処分を行うものとする。

(委任)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日訓令第3号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事故の程度

違反の態様

人的損害

物的損害

自損のみ

無損傷

相手方死亡

相手方重傷

相手方軽傷

相手方の財産に著しい損害を与えた場合

相手方の財産に損害を与えた場合

酒酔い運転(法65条)

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

酒気帯び運転(法65条)

免職

免職

免職

免職

免職

停職

停職

飲酒運転をすることを知りながら酒の提供又は酒を勧めた者(法5条)

免職

免職

停職

停職

停職

停職

停職

飲酒運転への同乗(法65条)

免職

免職

停職

停職

停職

停職

停職

無免許運転(法654条)

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

ひき逃げ(人)(法72条)

免職

免職

停職

停職

停職

あて逃げ(物)(法72条)

重過失

停職

停職

過失

減給

減給

上記以外の法令違反

重過失

停職

停職

減給

減給

戒告

戒告

戒告

過失

停職

減給

戒告

戒告

訓告

訓告

訓告

備考

1 「死亡」とは、即死又は事故後24時間以内の死亡をいう。

2 「重傷」とは、30日以上の入院治療を要すると診断された障害(事故後24時間経過後に死亡した場合を含む。)をいう。

3 「著しい損害」とは、損害見舞金額が100万円以上のものをいう。

4 「免職」に該当する場合において、情状酌量すべき余地がある場合は、「諭旨退職」とすることができる。

画像

交通事故を起こした職員に対する懲戒処分等の基準

平成17年3月28日 訓令第10号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第10号
平成18年3月31日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成20年3月3日 訓令第2号
平成21年5月27日 訓令第3号