○大山町財政事情書の作成及び公表に関する条例

平成17年3月28日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情書」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政事情書の公表時期)

第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月31日までに公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、町長は事由のやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。

(財政事情書の内容)

第3条 財政事情書には、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) 公営事業の経理の状況

(4) その他町長において必要と認める事項

(財政事情書の公表)

第4条 財政事情書の公表は、大山町公告式条例(平成17年大山町条例第3号)第2条第2項の例により行う。

2 財政事情書は、告示の日から6箇月間何人も閲覧を請求することができる。

(委任)

第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政事情書の作成及び公表の手続について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

大山町財政事情書の作成及び公表に関する条例

平成17年3月28日 条例第56号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第56号