○中山中学校演習林基金条例

平成17年3月28日

条例第72号

(設置)

第1条 中山中学校の造林実習によって生徒の自然愛護と勤労奉仕の精神を養い、あわせて学校の施設、設備の充実に資するため、中山中学校演習林基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 山林

所在地 鳥取県西伯郡大山町羽田井字大谷1420番地16

面積 38,874平方メートル

(2) 立木の売払代金及びその運用により取得した有価証券

(山林の造成)

第3条 山林に植え付ける樹木の種類は、松、杉、ひのき等とし、その植付けが完了するまでの間特別の事情がある場合を除き、毎年度計画的に植付けをしなければならない。

(委任)

第4条 樹木の間伐、輪伐、植継その他山林の管理の方法に関しては、町長が別に定める。

(現金及び有価証券の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の中山中学校演習林基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和48年中山町条例第33号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

中山中学校演習林基金条例

平成17年3月28日 条例第72号

(平成17年3月28日施行)