○大山町公民館条例
平成17年3月28日
条例第88号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第30条第2項の規定に基づき、大山町公民館の設置、管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大山町中央公民館 | 大山町御来屋263番地1 |
大山町中山公民館 | 大山町塩津368番地 |
大山町名和公民館 | 大山町御来屋263番地1 |
大山町大山公民館 | 大山町末長269番地1 |
大山分館 | 大山町今在家611番地 |
所子分館 | 大山町末長269番地1 |
高麗分館 | 大山町妻木582番地1 |
(職員)
第3条 公民館に、館長のほか、主事その他必要な職員を置く。
2 前項の職員は、他の公務員をもって兼任させることができる。
(公民館運営審議会の委員の定数及び任期並びに委嘱の基準)
第4条 大山町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前年者の残任期間とする。
3 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から町長が委嘱する。
4 委員が前項の基準に該当しなくなったとき、又は特別の事情が生じた場合には、町長は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。
(利用の制限)
第5条 公民館の施設又は設備(図書を除く。)を利用しようとするものは、利用日の2日前までに館長の許可を受けなければならない。
(1) 法第23条の規定に違反するとき
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき
(3) 建物、施設、備品等をき損する恐れがあるとき、又はき損したとき
(4) 利用目的を変更し、又は利用条件を履行しないとき
(5) 許可なく利用許可の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき
(6) 単に飲食を目的とするとき
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
(8) 使用料を納めないとき
(9) 係員の指示に従わないとき
(10) 管理上支障があると認められるとき
(使用料)
第6条 公民館を利用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第8条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和49年中山町条例第11号)、中山町立公民館使用条例(昭和49年中山町条例第12号)、名和町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和55年名和町条例第13号)又は大山町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和46年大山町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第36号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年1月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に大山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がした許可、承認、委嘱等の処分その他行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、町長がした許可、承認、委嘱等の処分その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、町長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
(準備行為)
4 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第6条関係)
中山公民館
室名 | 使用料 | 冷暖房1時間当たり | ||
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~22:00 | ||
大会議室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 110円 |
第1研修室(和室) | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 110円 |
第2研修室 | 770円 | 770円 | 1,100円 | 110円 |
第3研修室 | 770円 | 770円 | 1,100円 | 110円 |
小会議室 | 550円 | 550円 | 770円 | 110円 |
調理実習室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 110円 |
名和公民館
室名 | 使用料 | 冷暖房1時間当たり | ||
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~22:00 | ||
第1会議室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 110円 |
第2会議室 | 550円 | 550円 | 770円 | 110円 |
第1研修室 | 770円 | 770円 | 1,100円 | 110円 |
第2研修室 | 770円 | 770円 | 1,100円 | 110円 |
第3研修室 | 550円 | 550円 | 770円 | 110円 |
視聴覚室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 110円 |
第3会議室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 110円 |
大山公民館
室名 | 使用料 | 冷暖房1時間当たり | ||
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~22:00 | ||
大集会室(講堂) | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 110円 |
第1研修室(和室) | 770円 | 770円 | 1,100円 | 110円 |
第2研修室(和室) | 770円 | 770円 | 1,100円 | 110円 |
第1会議室 | 770円 | 770円 | 1,100円 | 110円 |
第2会議室 | 550円 | 550円 | 770円 | 110円 |
第3研修室(和室) | 550円 | 550円 | 770円 | 110円 |
第3会議室 | 550円 | 550円 | 770円 | 110円 |
第4研修室 | 770円 | 770円 | 1,100円 | 110円 |
小会議室青年研修室 | 770円 | 770円 | 1,100円 | 110円 |
大山分館の使用料は、大山町農村環境改善センター設置管理条例の規定を準用する。
高麗分館の使用料は、こうれいコミュニティセンター条例の規定を準用する。