○大山町隣保館規則

平成17年3月28日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町隣保館条例(平成17年大山町条例第117号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、隣保館(以下「隣保館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 管理者は、隣保館の管理及び運営につき、万全を期さなければならない。

(隣保館長の任期等)

第3条 隣保館長の任期は、1年以内とする。ただし、再任は妨げない。

2 隣保館長が地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の場合の勤務時間は週30時間程度とする。

3 会計年度任用職員である隣保館長には、大山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大山町条例第7号)に定める額の報酬、期末手当及び費用弁償を支給する。

(開館時間及び休館日)

第4条 隣保館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間

午前8時30分から午後5時までとする。

(2) 休館日

日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日まで(祝日法に規定する休日を除く。)とする。

(隣保館の利用)

第5条 隣保館は、地域住民の福祉を増進するため、積極的な利用が図られなければならない。

(使用の許可等)

第6条 隣保館を使用しようとするときの許可、使用料等に関する手続きは、次の各号に定めるものとする。また、許可に係る事項を変更するときも同様とする。

(1) 隣保館の使用の許可を受けようとする者は、隣保館使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

(2) 館長は、前項の申請により使用を許可するときは、隣保館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(3) 隣保館をその設置の目的以外のために使用するときは、使用の許可と同時に、建物にあっては、大山町公共建物一時使用条例(平成17年大山町条例第66号)に基づく使用料を、LPガスの使用にあっては、実費を加算して納付しなければならない。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。

(使用者の心得)

第7条 使用者は、隣保館内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売その他商行為をすること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。

(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(4) その他館長の指示に従わず、秩序を乱すこと。

(簿冊の整備)

第8条 隣保館に、その管理運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日規則第14号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

大山町隣保館規則

平成17年3月28日 規則第91号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和対策
沿革情報
平成17年3月28日 規則第91号
平成18年3月31日 規則第17号
平成23年9月30日 規則第14号
令和2年3月25日 規則第8号