○大山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第98号

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び大山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年大山町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物の分類)

第2条 条例第3条第1号及び第2号に定める廃棄物の分類は次のとおりとする。

(1) 家庭系廃棄物(台所ゴミ、生花、木ぎれ、木くず、ビニール類、紙おむつ、その他これらに類する小型可燃ゴミ及び陶器、植木鉢、ガラス、ビン類、プラスチック、缶類、鉄類、調理用具、刃物、家庭電化製品、台所製品、冷暖房器具、乗り物などの不燃ゴミで一般廃棄物処理計画で定めるもの)

(2) 事業系一般廃棄物(厨房ゴミ、生鮮クズ、食べ残し、はぎれ、布切れなどその他家庭系廃棄物に準じ、一般廃棄物処理計画で定めるもの)

(廃棄物の容器)

第3条 条例第25条第2項で定める容器等は、次のとおりとする。

(1) 小型可燃ゴミの容器は、町長が指定する袋で様式第1号のとおりとする。

(2) 小型不燃ゴミ等の容器は、町長が指定する袋で様式第2号のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず一般廃棄物を搬出する場合において、前項の廃棄物容器を使用しないで搬出することができる一般廃棄物の種類及びその搬出方法は、町長が別に定める。

(廃棄物減量等推進審議会)

第4条 条例第5条第4項に定める審議会の組織及び運営については、次に定めるところによる。

2 審議会は、会長及び委員をもって組織する。

3 会長は、委員の中から互選により定める。

4 会長は、会務を総理する。

5 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 民間団体代表者

(3) 町の職員

7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

8 委員は、再任されることができる。

9 審議会の庶務は、住民課において処理する。

10 審議会の運営に関し、必要な事項は、審議会が定める。

(廃棄物減量等推進員)

第5条 条例第6条第3項に定める廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)は、各部落、区で選出した者について町長が委嘱する。

2 推進員会議は、町と連絡調整を図るため必要に応じて開催するものとする。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の任期は前任者の残任期間とする。

(廃棄物の収集運搬の基準)

第6条 条例第15条に定める廃棄物の収集又は運搬の基準は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。

(2) 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

(一般廃棄物処理業許可申請書及び許可証)

第7条 条例第18条第1項で定める一般廃棄物収集運搬業許可申請書は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第18条第2項で定める一般廃棄物収集運搬業許可証は、様式第4号のとおりとする。

3 条例第18条第3項で定める一般廃棄物処分業許可申請書は、様式第5号のとおりとする。

4 条例第18条第4項で定める一般廃棄物処分業許可証は、様式第6号のとおりとする。

(浄化槽清掃業許可申請書及び許可証)

第8条 条例第19条第1項で定める浄化槽清掃業許可申請書は、様式第7号のとおりとする。

2 条例第19条第2項で定める浄化槽清掃業許可証は、様式第8号のとおりとする。

(添付書類)

第9条 条例第18条又は条例第19条に定める許可の申請者が法人の場合においては、当該申請書に定款及び登記簿の謄本を添付しなければならない。

(許可証の返納)

第10条 条例第18条第1項の許可を受けた者(以下「収集運搬業者」という。)同条第3項の許可を受けた者(以下「処分業者」という。)及び条例第19条第1項の許可を受けた者(以下「清掃業者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、許可証を速やかに町長に返納しなければならない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 許可の取消し又は業務の停止を命ぜられたとき。

(3) 許可に係る業務の全部を休止し、又は廃止したとき。

(変動の届出)

第11条 収集運搬業者、処理業者及び清掃業者は、許可申請書に記載した事項に変動を生ずるときは、あらかじめ理由を付して届け出て、町長の承認を受けなければならない。

(立入検査)

第12条 条例第26条第2項に定める職員の身分を示す証票は、様式第9号のとおりとする。

(立入検査結果の通知)

第13条 条例第27条に定める立入検査結果の改善指示は、立入検査結果通知書(様式第10号)により行うものとする。

(納付書、納入通知書)

第14条 条例第16条に定める手数料の納付書、納入通知書の様式は様式第11号のとおりとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成9年中山町規則第2号)、名和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成8年名和町規則第6号)又は大山町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成8年大山町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日規則第53号)

(施行期日)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第15号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成30年6月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年7月30日規則第25号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第98号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月28日 規則第98号
平成18年12月27日 規則第53号
平成23年9月30日 規則第15号
平成30年6月30日 規則第18号
令和2年7月30日 規則第25号