○大山町ごみ処理施設条例

平成17年3月28日

条例第129号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づきごみ等を処理するため、大山町ごみ処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大山町名和クリーンセンター

大山町高田2651番地4

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、大山町ごみ処理施設の管理に関する事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町塵芥処理施設設置管理条例(昭和49年中山町条例第13号)、名和町ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例(平成8年名和町条例第18号)又は大山町塵芥処理場設置条例(昭和46年大山町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

大山町ごみ処理施設条例

平成17年3月28日 条例第129号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月28日 条例第129号
令和2年3月24日 条例第14号