○大山町大山農村環境改善センター規則

平成17年3月28日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町大山農村環境改善センター条例(平成17年大山町条例第142号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、大山農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 各施設の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 改善センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで

(3) 前号に定める日以外の日で町長が特に休館を必要と認めた日

2 前項の規定にかかわらず町長が特に必要があると認めたときは、利用時間及び休館日を変更することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第5条による許可を受けようとする者は、大山農村環境改善センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の納入)

第4条 使用料は、利用許可申請書に添えて納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、当該利用の終わった後に使用料を納付させることができる。

(利用許可証の交付)

第5条 条例第5条の利用を許可したときは、大山農村環境改善センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の取消しの届出)

第6条 条例第5条の規定により許可を受けた者が、改善センターの利用を取り消ししようとするときは、当該利用開始日の前日までに、大山農村環境改善センター利用取消届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(入館の制限)

第7条 町長は、改善センターの管理上著しく支障があると認められる者の入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(遵守事項)

第8条 条例第5条の規定により許可を受けて改善センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 備品又は施設等をき損しないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(3) 利用許可のない備品又は施設等を利用しないこと。

(4) 備品等を改善センターの外に持出さないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(6) 改善センター内に爆発物、可燃物、銃砲及び刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(7) 許可なくして物品等を販売しないこと。

2 前項各号に定めるもののほか、改善センターの秩序維持については、町長が指示する。

(備品、施設等のき損又は滅失の場合)

第9条 利用者は、備品、施設等をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、町長の指示に従い、これを弁償し、又は原状に復さなければならない。

(利用後の処理)

第10条 利用者は、備品、施設等の利用を終了したときは、当該利用した備品、施設等を清掃し、又は整理してその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第6条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、大山農村環境改善センター使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく使用料減免申請を適当と認めたときは、大山農村環境改善センター使用料減免通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(使用料の還付)

第12条 利用者の責めによらない事由により改善センターを利用することができないときは、利用許可の取消しのあった日から1か月以内に、大山農村環境改善センター使用料還付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく使用料還付申請を適正と認めたときは大山農村環境改善センター使用料還付通知書(様式第7号)により通知し、使用料を還付しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 改善センターの管理を条例第7条に規定する指定管理者に行わせる場合にあっては、第2条第3条及び第5条から第10条の規定を準用する。この場合において第2条第1項第3号及び第2項の規定を除き条文中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

2 前項の場合において様式第1号様式第2号及び様式第3号中「大山町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(利用料の収受等)

第14条 条例第8条に定める利用料の収受については、第4条第11条及び第12条の規定を準用する。この場合条文中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、第12条中「条例第6条」とあるのは「条例第8条第2項」と読み替える。

2 前項の場合において、様式第4号から様式第7号中「使用料」とあるのは「利用料」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大山町農村環境改善センター管理規則(昭和58年大山町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月21日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の大山町大山農村環境改善センター規則によりされた許可その他の行為は、この規則の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。

(平成23年9月30日規則第14号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大山町大山農村環境改善センター規則

平成17年3月28日 規則第106号

(令和5年4月1日施行)