○大山町押平地区ほ場整備かんがい用水源施設条例

平成17年3月28日

条例第152号

(設置)

第1条 同和対策ほ場整備事業に伴うかんがい用水として安定的供給を図るため、大山町押平地区ほ場整備かんがい用水源施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大山町押平地区ほ場整備かんがい用水源施設

大山町高田233番地2

大山町茶畑35番地3

大山町高田64番地

大山町押平84番地1

大山町茶畑64番地2

(管理)

第3条 この施設の管理者は町長とし、地区の組合に委託することができるものとする。

(施設管理費)

第4条 施設の維持管理に必要な一切の経費については、組合の負担とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の名和町押平地区ほ場整備かんがい用水源施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年名和町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大山町押平地区ほ場整備かんがい用水源施設条例

平成17年3月28日 条例第152号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第152号