○大山町水道事業事務決裁規程

平成17年3月28日

企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を迅速に処理し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、課長以下の職員にその事務の一部について、処理の権限を専決し、又は代決させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 課長が、この規程で定められた範囲の事務を管理者に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 急を要する事務で、決裁すべき者(以下「正当決裁権者」という。)が出張その他の理由により不在のため決裁できないとき、定められた職にある職員が、その事務を臨時に正当決裁権者に代わって決裁することをいう。

(3) 後閲 代決した事務をその後において、正当決裁権者の閲覧に供することをいう。

(権限行使の原則)

第3条 この規程により専決を認められた課長は、常に管理者の意図を体して適正に事務を処理しなければならない。

(専決できない事項)

第4条 次に掲げる事項は、専決することができない。

(1) 事業の基本計画に関すること。

(2) 事業の重要な総合施策に関すること。

(3) 条例、規則、規程及び訓令の制定又は改廃に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 表彰及び儀式の決定に関すること。

(6) 審査請求その他不服申し立て、訴の提起又は和解、あっせん、調停若しくは仲裁に係る決定に関すること。

(7) 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、懲戒、研修及びその他の身分の扱いに関すること。

(8) 職員に対する県外旅行の旅行命令に関すること。

(9) 重要な許可、認可、取消しに関すること。

(10) 重要な寄附の受納に関すること。

(11) 財産及び営造物の取得交換及び処分に関すること。

(12) 契約金額100万円を超える契約

(13) 1件の金額100万円を超える歳入金の調定

(14) 1件の金額100万円を超える物品の不用の決定及び当該物品の処分

(15) 1件の金額100万円を超える支出負担行為

(16) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(17) 滞納処分に関すること。

(18) 給水制限に関すること。

(19) 前各号に準ずる重要又は異例なこと。

(課長の専決事項)

第5条 課長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 契約金額100万円を超えない契約

(2) 1件の金額100万円を超えない歳入金の調定

(3) 1件の金額100万円を超えない物品の不用の決定及び当該物品の処分

(4) 1件の金額100万円を超えない支出負担行為

(5) 支出命令に関すること。

(6) 職員の旅行命令(県外除く)

(7) 定例に属し、軽易な所管事項を所轄方等へ申請、報告、通知すること。

(8) 定例に属し、かつ、軽易な所管事項に関する申請、届出、通知の受理、照合、回答、報告、証明その他の処理に関すること。

(9) 軽易な事項に関する職員の復命を受けること。

(10) 納入の通知及び納付督励に関すること。

(11) 課内事務分掌に関すること。

(12) 水道の加入脱退に関すること。

(13) 使用水量の認定に関すること。

(14) 断水に関すること。

(15) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(16) 所管に属する軽易な広報宣伝に関すること。

(17) 前各号のほか、定例に属するもの又は軽易な事件の処理に関すること。

(代決事項)

第6条 代決は、次の表に掲げる順序により行う。

正当決裁権者

第1順位者

第2順位者

管理者

課長

課長補佐

課長

課長補佐

主幹

(代決の処分)

第7条 代決した事項は、代決者において「後閲」と朱書し、起案者の責任において遅滞なく後閲の処置を執行しなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(専決又は代決に係る事務処理の制限)

第8条 専決権者又は代決権者は、専決又は代決に係る事務が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、管理者及び上司の指揮を受けて処理しなければならない。

(1) 疑議があり、又は紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあるとき。

(2) 新たな計画に関するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、自らの判断では専決し、又は代決することが適当でないと認められるとき。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(平成24年3月28日企管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

大山町水道事業事務決裁規程

平成17年3月28日 企業管理規程第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年3月28日 企業管理規程第6号
平成24年3月28日 企業管理規程第1号