○大山町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月31日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づき締結する契約をいう。以下同じ)の締結に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り受ける契約のうち、次に掲げるもので、商習慣上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

 複写機、情報処理機器(付随する機器及びシステムを含む。)その他の事務用品を借り受ける契約

 自動車を借り受ける契約

(2) 前号に掲げる物品の保守点検その他の維持管理に必要な役務の提供を受ける契約

(3) ソフトウェアの使用許諾契約

(4) 庁舎その他町の施設の保守点検その他の維持管理に必要な役務の提供を受ける契約

(5) 庁舎その他町の施設の警備に必要な役務の提供を受ける契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる期間は、5年以内とする。

(議会への報告)

第4条 町長は、長期継続契約を締結したときは、契約の相手方、契約金額、契約期間その他契約の内容を、当該長期継続契約を締結した日以降最初の町議会へ報告しなければならない。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

大山町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月31日 条例第4号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第4号
令和5年6月22日 条例第22号