○大山町財産区議会の議決に付すべき契約及び財産の処分等に関する条例

平成18年6月30日

条例第27号

(趣旨)

第1条 大山町財産区議会の議決に付すべき契約及び財産の処分等に関しては、この条例の定めるところによる。

(議決に付すべき契約及び財産の処分)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び第8号の規定により大山町財産区議会の議決に付さなければならない契約及び財産の処分については、大山町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年大山町条例第55号)第2条及び第3条の規定を準用する。

(財産の交換、譲与、無償貸与等)

第3条 地方自治法第237条第2項の規定により大山町財産区の財産の交換、譲与及び無償貸付等については、大山町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年大山町条例第65号)第2条から第7条までの規定を準用する。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

大山町財産区議会の議決に付すべき契約及び財産の処分等に関する条例

平成18年6月30日 条例第27号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
平成18年6月30日 条例第27号