○大山町健康診査等受診向上対策事業(スマイル大山号利用)実施要綱

平成24年6月1日

告示第86号

(目的)

第1条 大山町が実施する健康診査及びがん検診(以下、「健診等」という。)時に、大山町内で受診した町民(以下、「受診者」という。)が、大山町予約型交通システム(以下、「スマイル大山号」という。)を利用した場合、当該使用料の一部を町が負担することにより、健診等を受診しやすい環境を整え、もって受診率の向上を図る。

(事業の対象者)

第2条 本事業は、大山町在住者のうち、大山町が実施する健診等を町内の受診会場及び医療機関等で受診した者を対象とする。

(事業の内容)

第3条 大山町が実施する健診等のうち、受診者が町内指定会場での集団検診(セット健診等)、及び町内の健診委託医療機関での個別健診等の受診のためスマイル大山号を利用した場合、その使用料の一部を町が負担する。なお、次の各号に掲げる健診等については対象から除くものとする。

(1) 各集落・地区を単位として行われる集団健診等

(2) 休日健診等

(町が負担する額等)

第4条 町が本事業で負担する使用料の額は、大山町予約型交通システムに関する条例(平成24年大山町条例第3号)及び大山町予約型交通システムに関する条例施行規則(平成24年大山町規則第11号)に基づき積算された額のうち受診者が乗車する検診会場及び医療機関から自宅等までの往復分とする。ただし、1回の健診によるスマイル大山号の使用料のうち、町が助成する額の上限は3,000円(乗車券500円券6枚)とする。

(事業の運用)

第5条 当該事業の利用者、スマイル大山号運行受託者及び健診等実施機関、それぞれ行うべき事項については、別表『健診診査受診時の「スマイル大山号」利用の流れ』のとおりとする。

(その他)

第6条 この他、この告示に定めがない事項については、適宜関係機関と協議の上、別に定めるものとする。

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成27年6月1日告示第99号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年5月25日告示第112号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(平成30年6月30日告示第159号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和5年5月18日告示第106号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

健診受診時の「スマイル大山号」利用の流れ

利用者

スマイル大山号運行受託者

健診等実施機関

1 スマイル大山号乗車予約



2 スマイル大山号で町内健診受診機関へ

(1) 乗車の際に健診該当票を運転手へ提示

(2) スマイル大山号利用料の支払

(3) 降車の際にスマイル大山号乗車証明書(以下「乗車証明書」という。)受取り

1 乗車証明書の発行

※乗車場所・運賃を記載


3 健診受診



4 受診医療機関で乗車証明書の提出

(1) 受診医療機関受付で乗車証明書を提出

(2) 往復に係る金額分の回数乗車券受領


1 乗車証明書の受取

※確認ではなく回収

2 デマンドバス回数乗車券の発行

※乗車証明書に記載された運賃の2倍の金額を交付

3 回数乗車券受払簿により回数乗車券の管理

5 スマイル大山号で自宅へ

※回数乗車券に有効期間なし



大山町健康診査等受診向上対策事業(スマイル大山号利用)実施要綱

平成24年6月1日 告示第86号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年6月1日 告示第86号
平成27年6月1日 告示第99号
平成28年5月25日 告示第112号
平成30年6月30日 告示第159号
令和5年5月18日 告示第106号