○大山町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

平成29年3月22日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚に関する異常を早期に発見し、早期に乳幼児及び保護者に支援を行うことを目的として実施する新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に係る費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 聴覚検査費用助成の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に登録されている産婦で、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条に規定する妊娠の届出をするとともに、同法第16条の規定により母子健康手帳の交付を受けている者とする。

2 聴覚検査の対象となる新生児は、平成29年4月1日以降に出生した新生児とする。

(実施機関)

第3条 聴覚検査の初回検査は、本町と公益社団法人鳥取県医師会及び鳥取県国民健康保険団体連合会との間に締結する委託契約に基づき、公益社団法人鳥取県医師会の会員である医師の所属する医療機関の協力を得て行うものとする。

(受診票の交付)

第4条 町長は、第2条第1項に定める対象者が法第15条の規定による妊娠届出書を提出した場合は、初回検査用として新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定に関わらず、他の市町村において母子健康手帳の交付を受けた者が本町に転入した場合には、その者に対して初回検査用として受診票を交付する。

(検査の実施)

第5条 聴覚検査は、初回検査、確認検査及び精密検査として入院中又は退院後外来において、自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響反射検査(OAE)を含む医療機関が実施する検査方法により実施するものとする。

(助成額)

第6条 助成額は、初回検査、確認検査及び精密検査に要した費用の額とし、新生児1人1回につき2,000円を上限とし、検査費用がこれに満たないときは、その額とする。ただし、当該費用のうち医療保険診療適用のものは本助成金の対象外とする。

(費用の請求及び支払い)

第7条 医療機関が、本事業に基づいて行った初回検査の聴覚検査費用の助成額を請求する場合は、新生児聴覚検査費助成金請求書(受診票と同紙に連記されたもの。以下「請求書」という。)を翌月の10日までに鳥取県国民健康保険団体連合会を経由して町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、遅滞なく鳥取県国民健康保険団体連合会を経由して当該医療機関に請求に係る金額を支払うものとする。

(償還払いによる助成)

第8条 受診票の交付を受けた対象者が、やむを得ない理由により第3条の規定により契約する医療機関以外において対象児の聴覚検査を実施した場合は、聴覚検査費用の助成を受けることができる。

2 受診票の交付を受けた対象者が、医療機関の指示により確認検査及び精密検査を受けた場合、償還払いにより助成を受けることができる。

3 前2項の規定により、聴覚検査費用の助成を受けようとする者は、聴覚検査実施後6か月以内に大山町新生児聴覚検査費用助成申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 新生児聴覚スクリーニング検査結果票

(2) 聴覚検査に係る領収書

(3) その他町長が必要と認める書類

4 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請について速やかに審査を行い、適当と認めるときは、大山町新生児聴覚検査費用助成金決定通知書(様式第3号)により通知し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により、聴覚検査費用の助成を受けた者に対し、当該交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(事後指導)

第10条 町長は、聴覚検査の結果、必要に応じて保護者に訪問指導等の事後指導及び支援を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第93号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日告示第99号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

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大山町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

平成29年3月22日 告示第76号

(令和元年5月1日施行)