○大山町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成30年6月30日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この要綱は、虐待を受けている子どもその他の要保護児童について関係機関等が要保護児童に関する情報及び考え方を共有し、適切な連携の下で対応して大山町における要保護児童の早期発見及び適切な保護を図るために、大山町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置き、その運営等に必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は次に掲げる内容について協議するものとする。

(1) 要保護児童に関する情報交換及び支援内容

(2) 要保護児童の早期発見及び初期対応の検討

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動

(4) 前3 号に掲げるもののほか、要保護児童に関すること

(構成機構)

第3条 協議会は、次の団体機関等で構成する。ただし、必要に応じて構成機関以外のものの出席を求めることができる。

(1) 福祉介護課

(2) 教育委員会事務局

(3) 健康対策課

(4) こども課

(5) 町内各保育所

(6) 町内各子育て支援センター

(7) 町内各児童館

(8) 町内各小・中学校

(9) 民生児童委員協議会

(10) 米子児童相談所

(11) 西部福祉保健局

(12) 子どもの虐待防止ネットワーク鳥取(CAPTA)

(13) その他必要な関係機関

(事務局)

第4条 協議会の事務局は、福祉介護課に置く。

(会議)

第5条 協議会は次の会議を行う。

(1) 代表者会議要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討及び情報交換のために、構成団体の代表者により開催する会議

(定例会:年1 回、臨時会:随時)

(2) 実務者会議情報交換のため、構成団体の実務者により開催する会議(随時)

(3) 個別ケース担当者会議個別のケースについての対応を検討するために、関係実務者により開催する会議(随時)

(秘密の保持)

第6条 協議会構成機関の職員等は、会議及び活動を通じて知りえた個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別途協議により定める。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

大山町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成30年6月30日 告示第156号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年6月30日 告示第156号