○担い手活動促進事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、担い手農家に対する経営改善支援や、担い手の研修活動などによるネットワーク組織の促進を効率的に展開するための活動を支援することにより、地域農業の振興を図るため交付する担い手活動促進事業費補助金の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、前条に規定する目的を達成するため大山町農業再生協議会が実施する事業に要する経費とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、大山町農業再生協議会とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、第2条で規定する経費のうち、予算の範囲内で交付する。

(交付申請の時期)

第5条 補助金の交付にあたっては、毎年度当初に規則第5条かかる交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(補助金の交付決定)

第6条 町長は前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金の交付又は不交付を決定した場合には、規則第8条の規定により大山町農業再生協議会に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた大山町農業再生協議会は、補助事業等完了後30日以内に、担い手活動促進事業費補助金実績報告書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

2 補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も同様とする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の申請内容に偽りがあったとき、不正行為があったときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について、返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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担い手活動促進事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第112号

(平成31年4月1日施行)