○大山町コミュニティ助成事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町におけるコミュニティ活動の推進を図るため、大山町コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)がコミュニティ助成事業実施要綱(以下「センター要綱」という。)に基づき、助成を決定した事業とする。

(補助対象団体)

第3条 補助の対象となる団体は、センター要綱で定めるコミュニティ組織、自主防災組織、その他地域的な共同活動を行う団体又はその連合体で補助事業を実施する団体(以下「団体」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、センター要綱に基づき、センターが定める経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、センター要綱に基づき、センターが町に対して助成を決定した額と同額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、規則第5条の規定に基づき、町長が別に定める日までに大山町コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 町がセンターに対して行う助成の申請手続等の際に、当該団体からの提出を要する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第8条第1項の規定に基づき、大山町コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該団体に通知するものとする。

(変更承認申請等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)が、規則第11条第1項の規定に基づき、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、大山町コミュニティ助成事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、大山町コミュニティ助成事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により、当該団体に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助団体は、補助事業が完了したときは、規則第18条に基づき、大山町コミュニティ助成事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 町がセンターに対して行う実績報告手続の際に、補助団体からの提出を要する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業の完了した日から起算して30日以内とする。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第19条の規定に基づき、大山町コミュニティ助成事業補助金確定通知書(様式第6号)により、当該団体に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の規定により通知を受けた補助団体は、大山町コミュニティ助成事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(概算払)

第12条 町長は、必要と認めたときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助団体は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、大山町コミュニティ助成事業補助金精算(概算)払交付請求書(様式第8号)を提出しなければならない。

3 第1項の規定により交付した補助金の額が、第10条の規定に基づき確定した補助金の額に満たない場合は、補助団体はその不足する額について大山町コミュニティ助成事業補助金精算(概算)払交付請求書により、請求するものとし、同条の規定に基づき、確定した補助金の額を超える場合は、町長はその超える額について規則第23条の規定に基づき、返還を命ずるものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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大山町コミュニティ助成事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第115号

(令和2年4月1日施行)