○大山町認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

令和3年7月1日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症である高齢者その他の認知機能が低下した状態にある者(以下「認知症高齢者等」という。)及びその家族が安心して生活することができる環境の整備を図るため、認知症高齢者等に対する個人賠償責任保険事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者となる者は、大山町高齢者等見守りネットワーク事前登録制度実施要綱(平成31年大山町告示第100号)の規定により登録された者かつ在宅の者とする。

(加入者及び保険契約者)

第3条 本事業による保険の加入者(以下「加入者」という。)前条の対象者とする。

2 町は保険会社と保険契約を締結し、保険料を支払うものとする。

(申請)

第4条 本事業の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、大山町認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、保険加入の可否を決定し、大山町認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請結果通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 申請者は、第4条の申請書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに変更の内容を大山町認知症高齢者等個人賠償責任保険変更・廃止届(様式第3号。以下「変更・廃止届」という。)により町長に提出しなければならない。

(廃止の届出)

第7条 申請者は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに変更・廃止届を町長に提出しなければならない。

(1) 加入者が死亡した場合

(2) 加入者が保険加入を辞退する場合

(3) 加入者が町外に転出した場合

(4) 加入者が在宅でなくなった場合

(5) 加入者が大山町高齢者等見守りネットワーク事前登録制度の登録者でなくなった場合

(補償の対象となる事故)

第8条 本事業は、加入者が日常生活における偶然の事故により、他人の身体又は財物に損害を与える等、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償の対象とする。

(補償の範囲)

第9条 本事業の補償の範囲は、町と保険会社との間で締結された契約に適用される約款及び特約事項で規定される範囲とする。

(事故発生の受付及び報告)

第10条 保険金の請求に該当する事故が起こった場合、加入者等は速やかに保険会社が指定する受付窓口へ連絡しなければならない。

2 保険会社は、前項の規定により受付した場合は、受付した日の属する月の翌月10日までに対応状況を町長に報告しなければならない。

(保険金の請求)

第11条 町長は、前条の報告書を受理したときは、保険会社所定の手続きを行い、保険金を請求するものとする。

(その他)

第12条 この告示及び保険契約に適用される約款、特約事項等に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第92号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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大山町認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

令和3年7月1日 告示第160号

(令和4年4月1日施行)