○大山町債権管理に関する条例施行規則

令和4年1月25日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、大山町債権管理に関する条例(令和3年大山町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例の例による。

(台帳の記載事項)

第3条 条例第5条に規定する台帳は、所管部署ごとに作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、台帳以外の記録(電磁的記録を含む。)により確認することができる場合は、当該記録を台帳とみなすことができるものとする。

(1) 町の債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(3) 町の債権の金額

(4) 町の債権の発生年月日及び履行期限

(5) 町の債権の徴収に係る履歴

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(議会への報告)

第4条 条例第6条第2項の規定による議会への報告は、債権を放棄した年度に係る決算の認定を付する議会において行うものとし、その報告事項は、次に掲げるものとする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の金額

(3) 放棄の事由

(4) その他必要な事項

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

大山町債権管理に関する条例施行規則

令和4年1月25日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和4年1月25日 規則第3号