○大山町産業発展継続事業補助金交付要綱

令和4年1月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町産業発展継続事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(交付目的)

第2条 本補助金は、大山町の地方創生に資するために町内事業者が行う、新規事業や事業実施方法の転換、販路拡大等の取り組みに対する支援を行うことにより、交流人口の増加や雇用等を創出し、地域特性に応じた地域課題の解決につなげることを目的として交付する。

(補助金の対象者)

第3条 本補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者であって、大山町の地域課題の解決につながるような公共性の高い取り組みを実施する者とする。

(1) 町内に住民票のある個人又は町内に主たる事業所を有する個人若しくは法人

(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は補助対象者としない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と密接につながりのあると認められる事業者

(2) 法人若しくは団体においては代表者及び構成員が、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)と認められる者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む事業者

(4) 発電業、金融業、複合サービス業等を営む者

(5) 一次産業に従事する個人

(補助金の対象経費及び金額)

第4条 本補助金の額は、別表第1の第1欄に掲げる補助対象事業に要する別表第2に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に別表第1の第2欄に掲げる率を乗じて得た額とする。(千円未満の額は切り捨てる。また、同表の第3欄に掲げる額を限度とする。)

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が補助対象経費を同一とする他の補助金等の交付を受けるときは、補助対象経費の額から当該補助金等の額を控除するものとする。

(事前審査)

第5条 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請の前に、必ず申請内容等について町の事前審査を受けなければならない。

(交付申請の時期等)

第6条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行うものとする。

2 規則第5条の補助金等交付申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第7条 本補助金の交付決定は、当該申請を受けた日から起算して30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

(補助対象事業の変更等)

第8条 前条の規定による決定通知を受けた補助事業者は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、大山町産業発展継続事業補助金計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告の時期等)

第9条 規則第18条の規定による報告は、対象事業が完了したとき(対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から30日が経過する日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、大山町産業発展継続事業補助金実績報告書(様式第4号)に、以下の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 大山町産業発展継続事業報告書及び収支決算書(様式第5号)

(2) 事業実績の概要が把握できる写真、報告書等の成果物

(3) 補助対象経費に係る領収証の写し等

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により報告された書類等の審査について、必要に応じて実地調査等を行い、その報告に係る事業内容が補助金の交付決定の内容と適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大山町産業発展継続事業補助金額確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(関係書類の整備)

第11条 補助対象者は、補助対象事業に係る関係書類を整備し、当該補助を受けた日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保管しなければならない。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた事業者が、虚偽の申請等により不正に補助金を受けたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年7月22日告示第140号)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

(令和4年10月1日告示第171号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第63号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 補助対象事業

2 補助率

3 限度額

大山町の地方創生に資するため町内事業者が、事業を維持継続するために行う、新規事業や事業実施方法の転換、販路拡大等の取組に対する補助を行うことにより、交流人口の増加や雇用等を創出し、地域特性に応じた地域課題の解決につなげる取り組みであって、次のいずれかに該当する事業。ただし、当該事業者が過去に同一事業について本補助金の交付を受けている場合を除く。

(1)新しい分野への進出(新商品・新サービスの開発)

(2)事業実施方法の転換(感染症防止対策として行う事業を除く)

(3)新型コロナウイルスの影響により中断していた事業の再開

(4)その他事業内容が事業の多角化、販路拡大等につながるものとして特に町長が認めたもの

1/2

12.5万円

別表第2(第4条関係)

補助対象経費

内容

区分

科目

FS調査費

マーケティング戦略費

市場・競争環境の調査、マーケティング戦略(製品、価格、流通、プロモーション戦略)構築又は事業実施方法転換等への助言を外部専門家へ依頼する経費

商品開発費・事業転換に要する経費

原材料費

原材料又は副資材の購入に要する経費

技術指導費

外部専門家からの技術指導・新商品(役務)のブランディング・プロデュースに係る指導に要する経費

外注費

開発、設計、試作、改良、デザイン、評価、テストマーケティング、事業実施方法の転換等を外部に依頼するために必要な経費

開発・事業転換費

新商品(役務)開発、事業実施転換検討を自社で行う経費

産業財産権導入費

必要な産業財産権を導入するための経費

人材育成費

教材費

教材の作成、購入又は借用に要する経費

受講・講師料

研修の受講、研修の対価として講師に支払われる経費

販路開拓費

会場整備費

展示会・イベント等の会場の装飾等に要する経費

保険料

展示品等への保険に要する費用

通訳翻訳料

展示会・イベント等での通訳又は資料等の翻訳に要する経費

出店登録料

インターネット上の仮想商店へ出店する際の基本登録料

営業代行料

販路開拓を外部専門家に依頼するために必要な経費

広告宣伝費

ホームページ、チラシ、パンフレット等のPRツールの作成・改訂又は広告掲載に要する経費

共通経費

旅費交通費

外部専門家等の移動に要する経費

会場借料

会議、展示会・イベント等の会場費・場所代として支払われる経費

その他の費用

その他、事業の多角化、新規事業分野への進出、事業実施方法の転換に要する費用で特に町長が必要と認めるもの

※人件費、施設整備や施設整備に要する経費、備品購入に要する経費は対象外とする。

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大山町産業発展継続事業補助金交付要綱

令和4年1月1日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)