○大山町アスベスト撤去支援事業補助金交付要綱

令和4年1月25日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町アスベスト撤去支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、アスベスト含有調査又はアスベスト除去等を促進することにより、継続して建築物を利用する町民の健康被害の防止及び生活環境の保全に資することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この告示における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に定めるもののほか、次に掲げるところによる。

(1) 吹付けアスベスト等 吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール(その含有するアスベストの重量が当該ロックウールの重量の0.1パーセントを超えるものに限る。)をいう。

(2) アスベスト含有調査 建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた建築材料について、アスベストの含有の有無に係る調査をいう。

(3) アスベスト除去等 建築物に使用された吹付けアスベスト等の除去(除去した吹付けアスベスト等の処分を含む。)、封じ込め又は囲い込みをいう。

(補助対象事業)

第4条 本補助金の交付の対象となる事業は(以下「補助対象事業」という。)は、本町の区域内に存する建築物(以下「補助対象建築物」という。)の所有者が当該補助対象建築物について行うアスベスト含有調査又はアスベスト除去等とする。

2 補助対象事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助金の交付申請を行う時点において、当該補助対象建築物について法第9条第1項の規定による命令に従い行うものでないこと。

(2) 補助対象建築物について、国、県その他公共団体から本補助金と同様の目的を有する補助金その他金銭の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の第1欄に掲げる補助対象事業の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる経費とする。

2 補助対象経費について、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税と地方消費税の金額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該仕入控除税額は、控除するものとする。

(補助金の額等)

第6条 本補助金の額は、別表の第1欄に掲げる補助対象事業の区分に応じ、同表の第3欄に掲げる額とし、当該補助対象事業を行う者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、アスベスト撤去支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) アスベスト撤去支援事業実施計画書(様式第2号)

(2) アスベスト撤去支援事業収支予算書(様式第3号)

(3) 補助対象事業の実施に要する経費の見積書の写し

(4) 建築物の付近見取り図

(5) 建築物の平面図(アスベスト含有調査又はアスベスト除去等を行う箇所を明示したもの。)

(6) 建築物の所有者を確認することができる書類(登記事項証明書等の写し)

(7) アスベスト含有調査の結果報告書(写真が添付されているもの。補助対象事業がアスベスト除去等である場合に限る。)

3 交付申請者は、第1項の規定による申請に際して補助事業に係る仕入控除税額が明らかでないときは、第5条第2項の規定に関わらず、仕入控除税額に相当する額を含む補助対象経費の額をもって算出した補助金の額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請することができる。

(交付決定の時期等)

第8条 補助金の交付決定は、原則として、前条の交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 町長は、補助金の交付を行うことを決定したときは、大山町アスベスト撤去支援事業補助金交付決定通知書により交付申請者に通知するものとし、不交付と決定したときは、補助金を交付しない旨及びその理由を交付申請者に通知するものとする。

3 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第5条第2の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定することができる。この場合において補助事業に係る仕入控除税額が明らかになったときは、速やかに交付決定に係る補助金の額(変更があった場合にあっては変更後の額)から当該仕入控除税額に対応する額を控除するものとする。

(承認を要しない変更)

第9条 規則第11条第1項ただし書の町長の定める軽微な変更は、補助対象経費の額の変更又は補助対象事業の完了年月日の変更(当該補助対象事業について交付決定のあった日の属する年度において完了しない場合に限る。)以外の変更とする。

(着手届)

第10条 第8条第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)同条第2項の通知をうけた後、速やかに補助対象事業に着手し、アスベスト撤去支援事業着手届(様式第4号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(完了届)

第11条 補助事業者は補助事業完了後、5日以内にアスベスト撤去支援事業完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 規則第18条規定による報告は、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日又は交付決定のあった属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、アスベスト撤去支援事業実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 前項に定める報告書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) アスベスト撤去支援事業報告書(様式第2号)

(2) アスベスト撤去支援事業収支決算書(様式第3号)

(3) 補助事業に係る請負契約書の写し

(4) 調査機関が発行したアスベスト含有調査結果報告書(写真が添付されているもの。補助事業がアスベスト含有調査である場合に限る。)

(5) 補助事業を施工した業者(次号において「施工業者」という。)が発行したアスベスト除去等結果報告書(写真及び産業廃棄物管理票D票、E票の写しが添付されているもの。補助事業がアスベスト除去等である場合に限る。)

(6) 調査機関又は、施工業者が発行した補助事業に係る請求書又は領収書の写し

3 補助事業者は第8条第3項の規定により交付決定を受けた場合にあっては、第1項の規定による報告に際し、補助対象経費の額から当該報告の時点で明らかになっている補助対象事業に係る仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額における補助対象事業に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額から、その超える額を控除して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、規則第19条第1項の規定によりその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第14条 本補助金は第11条第1項の規定による報告があった後に支払うものとし、補助事業者は補助金の交付を受けようとするときは、規則第21条に規定する請求書を町長に提出しなければならない。

(補助対象事業に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第15条 補助事業者は、実績報告の後に申告により仕入控除税額が確定した場合であって、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告があったときは、規則第23条の規定により、補助事業者に対して本補助金の返還を命ずるものとする。

(雑則)

第16条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

1 補助事業

2 補助対象経費

3 補助金額

アスベスト含有調査

アスベスト含有調査に要する費用(仕入控除税額を除く。)。ただし、建築物1棟につき25万円を上限とする。

補助対象経費の額に相当する額(1,000円未満の端数がある場合にあっては、当該端数を切り捨てた額)

アスベスト除去等

アスベスト除去等に要する経費(除去した吹付けアスベスト等の処分費を含み、仕入控除税額を除き、建築物の解体に伴うアスベスト除去等にあっては当該アスベスト除去等に要する経費に限る。)。ただし、補助対象建築物1棟につき2000万円を上限とする。

補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合にあっては、当該端数を切り上げた額)

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大山町アスベスト撤去支援事業補助金交付要綱

令和4年1月25日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)