○大山町PR大使設置要綱

令和4年11月30日

告示第190号

(設置)

第1条 大山町の自然・文化・特産品などさまざまな魅力ある情報を広く国内外に紹介し、町のイメージアップを図るため、「大山町PR大使」(以下、「大使」という。)を設置する。

(対象)

第2条 大使は、町の魅力及び情報を積極的に発信する活動ができる者で、町長が適当と認める者とする。

(委嘱)

第3条 町長は、前条に規定する者を大使として委嘱する。

2 前項の委嘱は、委嘱状を交付して行う。

3 大使の任期は、委嘱された日から2年間とする。ただし、再任を妨げない。

(活動等)

第4条 大使の活動は、次のとおりとする。

(1) 広く国内外に町の魅力を情報発信し、町のイメージアップを図る。

(2) 町が実施又は指定するイベント又は番組等に参加し、情報発信をする。

(3) 町の魅力向上に資する提言を町に行う。

(4) その他町長が必要と認める活動

2 町は、大使が前項の活動を行うため、「大山町PR大使」の名刺を提供するなど、必要な便宜を図るよう努める。

(報酬等)

第5条 大使は、無報酬とする。ただし、前条第1項に掲げる活動を行い、町長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で謝礼金を支払うことができる。

(解嘱)

第6条 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、これを解嘱することができる。

(1) 第4条第1項に掲げる活動を行うことができなくなったと認められるとき。

(2) 大使本人から辞任の申し出があったとき。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、大使を解嘱することができる。

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、観光課において処理する。

この告示は、令和4年11月30日から施行する。

大山町PR大使設置要綱

令和4年11月30日 告示第190号

(令和4年11月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域活性化
沿革情報
令和4年11月30日 告示第190号