○大山町上下水道料金等審議会設置条例

令和5年3月20日

条例第3号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、上下水道料金等に関し必要な事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、大山町上下水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道料金等 大山町水道事業の設置及び給水に関する条例(平成17年大山町条例第177号)に規定する水道料金、新規加入金及び手数料をいう。

(2) 下水道使用料等 大山町公共下水道条例(平成17年大山町条例第171号)に規定する下水道使用料及び大山町農業集落排水処理施設条例(平成17年大山町条例第155号)に規定する使用料をいう。

(4) 上下水道料金等 水道料金等、下水道使用料等及び受益者負担金等をいう。

(所掌事務)

第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、上下水道料金等に関し必要な事項を調査及び審議を行い、町長に答申する。

(組織)

第4条 審議会は、委員8人以内で組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 民間団体の代表者

(3) 町内の水道使用者、公共下水道使用者又は農業集落排水処理施設使用者

(4) その他町長が必要と認めた者

3 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するときまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が選任される前においては、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、原則公開する。ただし、審議内容によっては非公開とすることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、水道課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大山町上下水道料金等審議会設置条例

令和5年3月20日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
令和5年3月20日 条例第3号