○大山町出産・子育て応援ギフト支給要綱

令和5年2月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、出産応援ギフト及び子育て応援ギフト(以下「出産応援ギフト等」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(支給の目的)

第2条 核家族化が進み、地域のつながりも希薄化するなか、孤独感や不安感を抱える妊婦・子育て家庭を対象に、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談・支援を行っていくとともに、出産応援ギフト等の支給により、経済的な支援を一体的に行っていくことで、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整えることを目的とする。

(出産応援ギフトの支給対象者及び内容)

第3条 出産応援ギフトの支給対象者は、当該ギフトの支給の申請又は妊婦が妊娠の届出時の面談等を受けた時点で大山町に住所を有する者のうち、次のいずれかに該当する者とする。ただし、既に他の市町村で伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知)にかかる出産・子育て応援給付金の支給を受けている場合は、対象外とする。

(1) 令和5年2月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)又は養育者(こどもと同居している者を優先する)

(3) 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

2 出産応援ギフトは、多胎妊娠の場合も含め、妊娠1回につき5万円を現金で支給する。

(出産応援ギフトの支給方法)

第4条 出産応援ギフトの支給対象者が前条第1項第1号に該当する場合は、妊婦が妊娠の届出時の面談等を受けた後、出産応援ギフト支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、妊娠中に申請しなければならない。

(1) 申請者本人の身分証明書

(2) 出産応援ギフトの振込先の口座情報がわかる書類

2 前項の申請前に当該支給対象者が流産又は死産した場合は、面談等を受けることなく申請することができる。ただし、流産又は死産したことがわかった日から3か月以内に申請しなければならない。

3 出産応援ギフトの支給対象者が前条第1項第2号に該当する場合は、出産応援ギフト支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて令和5年3月31日までに申請しなければならない。

(1) 申請者本人の身分証明書

(2) 出産応援ギフトの振込先の口座情報がわかる書類

4 出産応援ギフトの支給対象者が前条第1項第3号に該当する場合は、出産応援ギフト支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて令和5年3月31日までに申請しなければならない。ただし、当該申請前に流産若しくは死産した場合は、第3号に掲げる書類を省略し、申請することができる。

(1) 申請者本人の身分証明書

(2) 出産応援ギフトの振込先の口座情報がわかる書類

(3) 町長が別に定める妊娠期間アンケート

5 前各項の規定による申請は、災害その他出産応援ギフトの支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期限までに申請することができなかったときは、その特別な事情がやんだ後3か月以内であれば、申請することができる。

(子育て応援ギフトの支給対象者及び内容)

第5条 子育て応援ギフトの支給対象者は、次の各号に掲げる児童(以下「対象児童」という。)を養育する者であって、当該ギフトの支給の申請又は出生した対象児童を養育する者が出生後の面談等を受けた時点で大山町に住所を有する者とする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合においては、そのうちの1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合(他の自治体で支給された場合を含む。)、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。

(1) 令和5年2月1日以降に出生した児童

(2) 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童

2 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給しない。

(1) 対象児童について、既に他の自治体で子育て応援ギフトの支給を受けている者

(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(3) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(4) 法人

3 子育て応援ギフトは、対象児童1人につき5万円を現金で支給する。

(子育て応援ギフトの支給方法)

第6条 子育て応援ギフトの支給対象者が前条第1項第1号に該当する対象児童を養育する者の場合は、出生した児童を養育する者が出生後の面談等を受けた後、子育て応援ギフト支給申請書(様式第2号)に次の書類を添えて、児童の出生後4か月以内に支給申請しなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した場合は、面談等を受けることなく申請することができる。

(1) 申請者本人の身分証明書

(2) 子育て応援ギフトの振込先の口座情報がわかる書類

2 子育て応援ギフトの支給対象者が前条第1項第2号に該当する対象児童を養育する者の場合は、子育て応援ギフト支給申請書(様式第2号)に次の書類を添えて令和5年3月31日までに申請しなければならない。ただし、当該申請前に対象児童が死亡した場合は、第3号に掲げる書類の添付を省略し、申請することができる。

(1) 申請者本人の身分証明書

(2) 子育て応援ギフトの振込先の口座情報がわかる書類

(3) 町長が別に定める出生後アンケート

3 前2項の申請は、災害その他子育て応援ギフトの支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期限までに申請ができなかったときは、その特別な事情がやんだ後3か月以内であれば、申請することができる。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降の申請はできないものとする。

(里帰り中の面談等)

第7条 出産応援ギフト等の支給対象者が里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する第4条第1項又は前条第1項に規定する面談等を里帰り先の他の自治体が実施したときは、当該自治体から大山町に対して面談等により得た情報を提供することに関して、出産応援ギフト等の支給対象者が同意した場合に限り、申請に必要な面談等が完了したものとして取り扱う。

(支給の決定など)

第8条 町長は、第4条又は第6条の規定に基づく申請を受理したときは、速やかに審査を行い、その結果を出産応援ギフト等支給決定(却下)通知書(様式第3号)により、当該申請者に対して通知する。

2 町長は、出産応援ギフト等の支給を決定したときは、決定した日から30日以内に当該申請者が指定した口座へ振り込むものとする。

(申請書の補正が行われなかった場合等の取り扱い)

第9条 提出された第4条又は第6条に規定する申請書(以下「申請書」という。)に不備があった場合において、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請期限までに申請書の補正が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

2 町長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書の記載不備や指定口座の解約・変更等による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(支給決定の取消し及び返納)

第10条 町長は、支給の決定を受けた者が、偽り又はその他不正の手段により出産応援ギフト等の支給を受けたと認めるときは、支給した出産応援ギフト等の返還を求める。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、出産応援ギフト等の支給について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

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大山町出産・子育て応援ギフト支給要綱

令和5年2月1日 告示第37号

(令和5年2月1日施行)