○大山町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱

令和5年2月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づいて実施する担い手確保・経営強化支援事業(以下「支援事業」という。)において、町長が予算の範囲内で交付する大山町担い手確保・経営強化支援事業補助金に関し、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金 町長が交付する次に掲げるものをいう。

 国実施要綱第3の1による融資主体型補助事業による補助金

 国実施要綱第3の2による追加的信用供与補助事業による補助金

(2) 補助対象者 前号のアの補助金の交付の対象となる者をいう。

(3) 基金協会 第1号のイの補助金において交付の対象となる鳥取県農業信用基金協会をいう。

(4) 補助対象者等 第2号の補助対象者及び前号の基金協会をいう。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする補助対象者等は、町長に、補助対象者にあっては担い手確保・経営強化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を、基金協会にあっては担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)補助金交付申請書(様式第2号)をその定める期日までに提出しなければならない。また、交付申請書には次に掲げる事項を記載することとする。

(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者

(2) 事業の目的及び内容等

(3) 支援事業に要する経費

(4) 成果目標(追加的信用供与補助事業を除く)

(5) 農業経営の状況(融資等活用型補助事業を実施する場合に記載)

(6) その他町長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、支援事業の目的及び内容により必要がないと認められるときは、第1項各号に掲げる事項の一部の記載若しくは前項に掲げる書類の添付を省略することができる。

4 補助対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。

ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない

(支援事業の内容の変更等の承認)

第4条 補助対象者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者にあっては担い手確保・経営強化支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)により、基金協会にあっては担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)補助金変更承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 支援事業の内容の変更又はこれに係る経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 支援事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(着工)

第5条 国実施要綱別記第1の6の(3)のアの事業(以下「整備事業」という。)の着工は、原則として規則第6条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ない事情があると認められるときには、補助対象者が交付の決定前に着工する場合、その理由を明記した担い手確保・経営強化支援事業に係る交付決定前着工届(様式第5号)を町長に提出するものとする。なお、交付決定前に着工する場合は、事業の内容が的確となり、かつ、補助金の交付が確実となってから必要最小限の範囲内で着工し、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

2 補助対象者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を担い手確保・経営強化支援事業に係る着工届(様式第6号)により、町長に届け出るものとする。

(竣工)

第6条 補助対象者は、整備事業が竣工した場合には、速やかにその旨を担い手確保・経営強化支援事業に係る竣工届(様式第7号)により、町長に届け出るものとする。

(実績報告)

第7条 補助対象者等は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助対象者にあっては担い手確保・経営強化支援事業補助金実績報告書(様式第8号)を、基金協会にあっては担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)補助金実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 第3条第4項ただし書の規定により交付の申請をした補助対象者は、前項の担い手確保・経営強化支援事業補助金実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

3 第3条第4項ただし書の規定により交付の申請をした補助対象者は、同条第1項の担い手確保・経営強化支援事業補助金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

また、補助対象者は、当該補助金に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定の日の翌年4月30日までに、町長に報告しなければならない。

(概算払)

第8条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助対象者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、担い手確保・経営強化支援事業補助金概算払請求書(様式第11号)を提出しなければならない。

(財産の管理等)

第9条 補助対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、支援事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第10条 補助対象者等は、当該支援事業に関する帳簿及び書類並びに取得財産等については財産管理台帳(様式第12号)を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類並びに財産管理台帳は、補助対象者にあっては整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては国実施要綱別記第1の4の(2)のイの追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和5年2月1日から施行する。

(国又は県が定める農林水産業関係補助金の交付に関する要綱の一部改正)

2 国又は県が定める農林水産業関係補助金の交付に関する要綱(令和元年大山町告示第89号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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大山町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱

令和5年2月1日 告示第39号

(令和5年2月1日施行)