○大山町職員の再任用に関する事務取扱要綱

令和5年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大山町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年大山町規則第19号。以下「定年前再任用規則」という。)又は大山町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年大山町規則第18号。以下「暫定再任用規則」という。)の規定により、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「再任用職員」という。)として再任用する場合の事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(再任用の意向調査等)

第2条 町長は、毎年6月15日までに、前条に定める再任用職員として任用することが可能な職員(以下「再任用対象職員」という。)に対し、再任用の条件等について明示するとともに、再任用の意向調査を行うものとする。

2 再任用対象職員は、任用を希望する(任用を希望しない場合も含む。)前年度において町長が指定する日までに再任用意向調査書兼選考申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(再任用の選考等)

第3条 町長は、前条第2項に規定する申込を受けたときは、当該申込を行った者(以下「申込者」という。)について、定年前再任用規則第3条又は暫定再任用規則第4条に規定する情報等に基づく選考により、採用の可否を決定し、再任用選考結果通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 町長は、前項において再任用することを決定した申込者(以下「再任用候補者」という。)の所属及び勤務内容等を決定したときは、当該再任用候補者に対し、再任用内定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 再任用内定通知書を受領した再任用候補者は、再任用(任期更新)に係る同意書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(再任用期間及び任期の更新)

第4条 再任用の期間は、1年を超えない範囲において定めるものとする。

2 再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の任期を1年を超えない範囲で更新することができる。

3 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、当該再任用職員が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。

4 前条の規定は、再任用職員の任期の更新について準用する。

(再任用の辞退)

第5条 再任用候補者又は再任用の任期の更新が決定した者で、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合には、所属長に再任用辞退届(様式第5号)を提出するものとする。

2 前項の規定により、届けの提出を受けた所属長は、速やかに町長に提出するものとする。

(退職)

第6条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に辞職願を提出しなければならない。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、再任用の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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大山町職員の再任用に関する事務取扱要綱

令和5年4月1日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)