○大山町未来につながる移住定住助成金事業(新築助成)実施要綱

令和5年4月1日

告示第81号

大山町未来につながる移住定住助成金事業(新築助成)実施要綱(令和2年大山町告示第90号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町内に新築住宅を取得する者について、その取得費用を支援することにより、大山町への移住定住促進を図るため、大山町未来につながる移住定住助成金(新築助成)(以下「助成金」という。)を交付することに関し、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 建物の構造上、基礎を有した戸建てであり、玄関、居室、トイレ、台所、風呂の各設備を同一の建築物に一体的に完備し、かつ、これに対応する電気、ガス、水道等の検針計が専用に設置されたものをいう。

この場合、その一部又は全部を貸間、シェアハウス、寮等の用に供するものは含めない。

(2) 認定住宅 次のいずれかに該当する住宅

 認定長期優良住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する認定長期優住宅に該当するものとして証明がされたもの)

 認定低炭素住宅(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に規定する低炭素建築物に該当する住宅及び同法の規定により低炭素構築物とみなされる特定建築物に該当するものとして証明がされたもの)

 特定エネルギー消費性能向上住宅(及びに該当する住宅以外でエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋(断熱等性能等級5以上及び一時エネルギー消費量等級6以上の家屋)に該当するものとして証明がされたもの)

 エネルギー消費性能向上住宅(及びに該当する住宅以外でエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋(断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上の家屋)に該当するものとして証明がされたもの)

(3) 新築 建築物が建っていない土地、若しくは建築物を除去した更地に関連法規において適法な居住用の建築物を県内事業者に建築工事請負契約又は売買契約により建築及び購入するものをいう。

(4) 県内事業者 鳥取県内に本店若しくは支店及び営業所を設置している建築業者又は不動産会社並びに新築する建物の設計及び施工監理を行う建築設計会社等をいう。

(5) 完成日 新築した建物に係る所有権登記(建物の所在と申請者の住民票の地番が一致すること。)が完了した日又は当該住宅の所在地へ住民票を移した日のいずれか遅い日

(6) 18歳 18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。

(7) 転居が正当な理由 次のいずれかの理由により引き続き入居することができなくなった場合をいう。

 天災及び類焼等の入居者の責めに帰さない事由により、入居した空き家が破損又は全壊し、修繕して入居を継続することが不可能となった場合。

 入居者外からのドメスティック・バイオレンス(DV)又はストーカー行為等の犯罪行為から、心身の安全を確保するため、やむを得ず入居の継続を断念せざるを得なくなった場合。

 入居する18歳以下の児童を養育監護する入居者の不慮の死により、当該児童の養育監護を同児童に同居して行う者がいなくなった場合。

 傷病により、傷病発症等時における第10条に規定する財産の処分の制限の残余年数相当以上の期間について、医療機関又は福祉施設等に入院又は入所を要することが見込まれ、入居者が不在若しくは18歳以下の児童を養育監護する入居が不在となった場合。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和5年4月1日以後に大山町内における新築契約を行う者であること。

(2) 新築により取得した住宅に生活の本拠として引き続き5年以上居住する意思がある者であること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(4) 日本国籍又は本邦に永住又は特別永住資格を有する者及び永住者・特別永住者の配偶者等であること。

(助成金額及び要件)

第4条 助成金額は次の各号に定める区分に応じて定める額とする。

(1) 認定住宅 100万円

(2) 認定住宅以外の住宅 50万円

2 助成要件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 店舗兼住宅の場合は、居宅部分の建築に係る費用のみを助成対象とする。

(2) 売買契約の場合は、県内事業者が建設し所有権登記した物件について、同登記日から2年を経過せず、またこの間初めて所有権登記した者以外の者の所有権に関する登記がなく、購入した者又は同居する配偶者が初めの登記者に次いで所有権登記を完了した物件であること。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大山町未来につながる移住定住助成金(新築助成)交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて完成日の属する年度又は翌年度内に町長に提出しなければならない。

(1) 住宅新築工事請負契約書の写し又は住宅の売買契約書の写し

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 住宅の登記事項証明書

(4) 認定住宅については、別表の区分に応じた書類

(5) 住宅の完成写真

(6) 納税確認同意書

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに申請書の内容を審査し、助成金の交付の可否及び助成金の交付額を決定し、その旨を大山町未来につながる移住定住助成金(新築助成)交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(完了届及び助成金の請求)

第7条 申請者は、交付の決定を受けた年度内に大山町未来につながる移住定住助成金(新築助成)完了届(様式第3号)及び大山町未来につながる移住定住助成金(新築助成)交付請求書(様式第4号)を提出するものとし、町長はこれに基づき助成金を交付するものとする。

(関係書類の整備等)

第8条 第6条の規定による交付決定を受けた者は、助成金の対象となった新築住宅に係る建築工事請負契約書及び本助成金の交付申請に係る関係書類を整備し、当該助成金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保管しなければならない。

(助成金の取消し及び返還)

第9条 町長は、申請者及び同一の世帯に属する者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請書類等の記載内容に虚偽があったとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 交付決定日の翌日から起算して5年以内に、世帯全員が助成対象住宅から転居(事実上の転居を含む。)したとき。

(4) 次条に規定する財産処分の制限期間内において、助成対象の新築住宅に対し第三者の差し押さえ登記(仮登記を含む。)がなされたとき又は同住宅に附された抵当権について、その実行が開始され、住宅を失うこととなったとき。

(5) その他交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は町長の指示に従わなかったとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第10条 助成金の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該助成金の交付決定を受けた日から起算して5年間は、当該助成金に係る住宅をこの助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し又は貸し付けてはならない。

2 町長は、利用者が前項の規定に反して住宅を使用し、譲渡し、交換し又は貸し付けたときは、この告示の規定により交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を町に返還させることができる。

(検査等)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、利用者に質問をし、報告を求め、若しくは助成事業等の施行に関し必要な指示をし、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。

(大山町空き地・空き家情報活用制度への協力)

第12条 利用者は、助成を受けた新築住宅から止むを得ず転居するなどし、当該住宅が空き家となる際は、大山町空き地・空き家情報活用制度に同住宅を登録し、大山町の行う空き家の活用事業へ協力することとする。

2 前項の規定に併せて町へ事情を書面で報告し、又は本町職員の事実確認により、当該転居が正当な理由であると認められる場合は、第10条及び第11条の規定に関わらず、助成金の返還を免除する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに改正前の大山町未来につながる移住定住助成金事業(新築助成)実施要綱(令和2年大山町告示第90号。以下「旧要綱」という。)の規定に基づき、1年目の交付決定を受けた者に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

3 旧要綱の助成対象者の要件を満たす者が、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に住宅新築の工事請負契約を締結し、令和6年2月29日までの間に完成した場合は、第3条に規定する助成対象者とみなして、この告示を適用する。

(失効)

4 この告示は、令和10年3月31日限りで、その効力を失う。

別表(第5条関係)

添付書類

認定長期優良住宅

住宅用家屋証明書(認定長期優良住宅に該当する旨などの記載があるもの)の写し、又は建築士等(※)が発行した「認定長期優良住宅建築証明書」

認定低酸素住宅

住宅用家屋証明書(認定低炭素住宅に該当する旨などの記載があるもの)の写し、又は建築士等(※)が発行した「認定低炭素住宅建築証明書」

特定エネルギー消費性能向上住宅

建築士等(※)が発行した「住宅省エネルギー性能証明書」又は登録住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」の写し(断熱等性能等級に係る評価が等級5以上及び一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級6以上であるもの)

エネルギー消費性能向上住宅

建築士等(※)が発行した「住宅省エネルギー性能証明書」又は登録住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」の写し(断熱等性能等級に係る評価が等級4以上及び一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級4以上であるもの)

(※)「建築士等」とは、一級建築士、二級建築士又は木造建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関及び住宅瑕疵担保責任保険法人をいう。

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大山町未来につながる移住定住助成金事業(新築助成)実施要綱

令和5年4月1日 告示第81号

(令和5年4月1日施行)