○大山町アウトドア事業創業支援補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町アウトドア事業創業支援補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 本補助金は、本町のアウトドア環境の整備及び活用を図る「大山町アウトドアライフ構想(以下「構想」という。)」の推進にあたり、アウトドア活用事業の集積地を目指す本町に進出する町外事業者の創業等を支援することにより、地域への集客力の向上及び進出地域周辺の賑わいを創出し、持続可能な地域の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 本告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アウトドア事業 屋外で活動を行うことに関連する商品販売、コンテンツ提供又は施設整備等の事業及びその付帯事業

(2) 町外事業者 アウトドア事業を運営する法人で、本補助金申請時点において、大山町内に本店、支店又は営業所を有していない者をいう。

(3) 空き施設 事業又は居住の用に供されていない建物又は利用する見込みがなくなる建物をいう。

(4) 改修 空き施設の機能若しくは性能を維持又は向上させるため、空き施設の全部若しくは一部の修繕、補修、更新又は取替え等を行うことをいう。

(補助金の交付)

第4条 町長は、第2条に掲げる目的の達成に資するため、別表第2欄に掲げる事業を行う同表第3欄に掲げる者に対し、予算の範囲内において本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表第4欄に掲げる対象経費に同表第5欄に掲げる率を乗じて得た額(同表第6欄に掲げる額を限度とする。)以下とする。

3 前項の場合において、算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 本補助金は、同一年度に同一の者に対して、別表第1欄に掲げる区分を重複して交付することができないものとする。

(補助金の申請)

第5条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条に定める交付申請書を町長に提出しなければならない。なお、その提出期限は、町長が別に定める日とする。

2 前項の交付申請書には、別表第1欄に掲げる区分に応じて、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付決定にあたり、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 事業完了年度の翌年度から起算して、5年間は本補助金の申請内容に基づく事業を継続すること。

(2) 当該完了年度の翌年度から起算して、3年間は大山町アウトドア事業創業支援事業報告書(様式第1号)により、町長へ補助事業の経過報告をすること。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、本補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、本補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第8条第1項に定める交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第8条 規則第11条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとするときは、大山町アウトドア事業創業支援補助金変更承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、町長の定める軽微な変更については、この限りでない。なお、町長が別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減額を伴う変更

2 前条の規定は、前項の承認をする場合について準用する。

(完了届及び実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定を受けた年度の2月末日のいずれか早い日までに、規則第14条に規定する完了届及び大山町アウトドア事業創業支援補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書及び収支決算書(様式第1号)

(2) 領収証等の写し又は支払いを証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定等)

第10条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付額を確定したときは、大山町アウトドア事業創業支援補助金交付額確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条に定める補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(前金払及び概算払)

第12条 本補助金は、規則第22条の規定にかかわらず前金払又は概算払は行わない。

(交付決定の取消)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(2) 町長が認める事由によらず補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年以内に補助事業者が事業撤退したとき。

(3) 規則及びこの告示の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。

(4) 補助事業の遂行ができないとき。

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 作為又は不正な行為により、補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示又は補助金交付条件に違反したとき。

(書類の整備等)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整備し、当該事業完了年度の翌年度から起算して5年間は、当該書類を保管しておかなければならない。

(財産の処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は紅葉の増加した財産について、台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

1 事業区分

2 事業内容

3 補助対象者

4 対象経費

5 補助率

6 補助上限額

1 アウトドア店舗リノベーション事業

アウトドア用品等の販売店を創業するために要する店舗の改修事業

町外事業者

事業を行うために必要な旅費、報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、工事請負費、備品購入費及びその他必要な経費で町長が認める経費

3/4

22,500千円

2 アウトドアプログラム構築事業

アウトドア体験ツアー等の事業を創業するために要するプログラム構築及び運営店舗の改修事業

町外事業者

事業を行うために必要な人件費、共済費、旅費、報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、工事請負費、備品購入費及びその他必要な経費で町長が認める経費(人件費及び共済費は、創業にあたって新たに雇用する町内在住者に係る経費に限る。)

3/4

6,000千円

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大山町アウトドア事業創業支援補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第84号

(令和5年4月1日施行)