○大山町空きハウス活用支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月21日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町空きハウス活用支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、町内の空きハウスを貸借利用する小規模農家に対し、修繕費用を補助することで、農家の負荷軽減と本町の農業振興を図ることを目的とする。

(交付申請の時期等)

第3条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号から第3号に掲げる書類は、別記様式によるものとする。

(補助対象事業)

第4条 本補助金の交付の対象となる事業は、町内の空きハウスを修繕し農作物の生産・販売を行う事業とする。

(補助対象者)

第5条 本補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する事業を行う町内に住所を有する者とする。

(補助金の算定等)

第6条 本補助金の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(実績報告)

第7条 規則第18条の実績報告書に添付すべき書類は、別記様式によるものとする。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月21日から施行し、令和5年度の補助事業から適用する。

別表(第6条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

空きハウス修繕支援事業

町内に住所を有する者が農作物の生産・販売を行うために町内の空きハウスの修繕を行う費用

補助対象経費に2/3を乗じて得た額又はハウスの大きさ(間口×長さ)1m2当たり1,250円を乗じて得た額のいずれか低い額を予算の範囲内で交付する。

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大山町空きハウス活用支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月21日 告示第96号

(令和5年4月21日施行)