○大山町児童・生徒教材等購入費補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町児童・生徒教材等購入費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、学校教育における児童・生徒全員が一律に購入する教材等(大山町就学援助費給付要領(平成18年大山町教育委員会訓令第4号)第3条第1号に規定するものから、通学用品費、新入学児童生徒学用品費等を除いたもの)にかかる費用(以下「教材等購入費」という。)について補助することにより、保護者の経済的負担軽減を図り、もって子育て支援を拡充することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大山町立学校の校長

(2) 大山町立学校以外の小中学校、特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する児童・生徒の保護者で大山町に住所を有している者

(3) フリースクール、教育支援センターに在籍する児童・生徒の保護者で大山町に住所を有している者

(補助金の額)

第4条 本補助金の額は、児童・生徒一人当たりの1年間に要する教材等購入費のうち、学用品費については、児童一人あたり20,000円、生徒一人あたり30,000円を上限とする。校外活動費については、大山町就学援助費給付要領に準ずる額とする。ただし、要保護及び準用保護児童生徒に係る助成を受ける場合は、補助金の額から当該助成額を控除した額を補助するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、実績額が前項の補助金の額を下回る場合は、当該実績額を補助金の額とする。

(交付申請等)

第5条 本補助金の交付申請は、次に掲げる補助対象者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号に掲げる者 次のからに掲げる書類

 大山町児童・生徒教材等購入費補助金交付申請書(様式第1号の1)

 教材等購入者名簿

 教材等購入費内訳書

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者 次の及びに掲げる書類

 大山町児童・生徒教材等購入費補助金交付申請書兼事業完了届(様式第1号の2)

 教材等購入(交付申請年度に実施されたものに限る。)に係る費用として申請者が負担した額がわかる書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付することを適当と認めたときは、次に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類により申請者に通知するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる者

大山町児童・生徒教材等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号の1)

(2) 前条第2号に掲げる者

大山町児童・生徒教材等購入費補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号の2)

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた者(前条第1号に掲げる者に限る。以下「補助事業者」という。)は、事業終了後30日以内に大山町児童・生徒教材等購入費補助金実績報告書(様式第3号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、第3条第1号に掲げる者から前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、大山町児童・生徒教材等購入費補助金の額の確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 本補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条に定める補助金等交付請求書に次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 第5条第1号に掲げる者

大山町児童・生徒教材等購入費補助金交付決定通知書

(2) 第5条第2号に掲げる者

大山町児童・生徒教材等購入費補助金交付決定通知書兼額の確定通知書

(概算払)

第10条 町長は、必要と認めたときは、補助事業者に対し交付決定金額の範囲内において本補助金を概算払により交付することができる。

2 町長は、前項の規定に基づき概算払により本補助金を交付しようとする場合は、あらかじめその旨を補助事業者に通知するものとする。

3 前条の規定は、概算払に係る補助金の交付の請求について準用する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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大山町児童・生徒教材等購入費補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第97号

(令和5年4月1日施行)