○大山町機構中間保有地再生活用事業費補助金交付要綱

令和5年6月29日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「機構法」という。)第2条第4項に規定するものをいう。以下同じ。)が、中間管理権を取得した荒廃農地(現に耕作されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地をいう。以下同じ。)について再生後の農地の貸し付けを行うことにより、荒廃農地の解消及び中心経営体への農地集積を図ることを目的として交付する大山町機構中間保有地再生活用事業費補助金(以下「補助金」という。)について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 大山町長(以下「町長」という。)は、別表の第1欄に掲げる事業を実施する農地中間管理機構に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の対象となる経費は、別表の第2欄に掲げる経費とし、補助金の額は、別表の第3欄に掲げる額とする。

(交付申請等)

第4条 農地中間管理機構は、補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、別に定める日までに町長に申請するものとする。

(1) 大山町機構中間保有地再生活用事業費補助金(変更)事業計画書兼(変更)収支予算書(様式第1号)

(2) 事業に要する経費がわかる資料(見積書等)

(3) 機構中間保有地再生活用事業実施要領(令和5年4月17日付第202300019879号鳥取県農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)第4の1に規定する中間保有地再生利用計画書

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、規則第6条第1項の規定により補助金の交付について決定し、規則第8条の規定により交付申請した補助対象者に交付決定しようとするときは、大山町機構中間保有地再生活用事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条の規定により交付決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、大山町機構中間保有地再生活用事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)に、大山町機構中間保有地再生活用事業費補助金(変更)事業計画書兼(変更)収支予算書(様式第1号)を添付して町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定により変更承認申請がなされたときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、大山町機構中間保有地再生活用事業費補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

3 規則第11条ただし書に定める町長が定める軽微な変更は、補助対象経費の増額以外の変更とし、当該軽微な変更については、第1項の申請を要しないものとする。

(着手届)

第7条 規則第13条に規定する着手届の提出は、要しないものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、規則第18条の規定により実績報告を行うときは、大山町機構中間保有地再生活用事業費補助金実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 大山町機構中間保有地再生活用事業費補助金事業報告書兼収支決算書(様式第6号)

(2) 事業に要した経費の額がわかる資料(請求書、領収書等)

(3) 荒廃農地の再生が完了したことがわかる資料(再生後の写真等)

(4) 県実施要領第4の3に規定する中間保有地再生完了報告

(5) 事業実施に係る委託契約書の写し(事業を委託して実施した場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

1 対象事業

2 補助対象経費

3 補助金の額

荒廃農地を再生する事業で次の要件を満たすもの

(1) 農地中間管理機構が機構法第2条第3項第1号の規定により農地中間管理権を取得した農地であること。

(2) 再生後の農地が、人・農地プランの中心経営体が耕作することが確実である農地であること。

(3) 再生後の農地にかかる貸借期間を5年以上とするものであること。

荒廃農地を再生するために必要な経費のうち、次に掲げる経費の額を合計した額

ただし、当該合計した額の1地区あたりの補助対象経費は200万円未満とする。

(1) 雑木、果樹棚等の障害物除去に要する経費

(2) 深耕及び整地に要する経費

(3) 農地に存する廃棄物の処理に要する経費

(4) 土壌改良に要する経費

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める経費

第2欄に掲げる補助対象経費の額

ただし、農地中間管理機構が再生した農地を中心経営体に貸し出した際に賃借料が発生する場合は、補助対象経費の合計額から当該賃借料の年額の5年分に相当する額を減じた額を補助金の額とする。

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大山町機構中間保有地再生活用事業費補助金交付要綱

令和5年6月29日 告示第128号

(令和5年7月1日施行)