○大山町英語検定料助成金交付要綱

令和5年6月1日

教育委員会告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、大山町が指定する英語検定(以下「検定」という。)において、町民が受験する際の検定料の一部又は全部を助成することにより、受験機会を得やすくし、もって自ら学ぶ意欲と英語力の向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 本助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、助成対象検定の受験の日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により、本町の住民基本台帳に記載されている者のうち、次のいずれかに該当する者とする。ただし、大山町立学校に在籍する児童生徒については住所の有無を問わない。

(1) 小学校又は中学校に在籍する児童生徒であって、検定を受験する者の保護者

(2) 満15歳以上18歳未満の者(中学校に在籍する生徒を除く。)であって、検定を受験する者の保護者

(3) 満18歳以上の者であって、検定を受験する者

2 前項の規定にかかわらず、助成対象となる検定費用について、他の制度による助成を受けている者は助成対象としない。

(助成対象検定)

第3条 本助成金の対象となる検定は、別表に定める検定をいう。

(助成金の額)

第4条 本助成金の額は、受験費用の額とし、10,000円を限度とする。

2 助成対象者が受けられる助成金は、年度内に1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、大山町英語検定料助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 助成対象検定の検定料の支払いを証する書類の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めた場合は、大山町英語検定料助成金交付決定通知書(様式第2号)により、適当と認めない場合は、大山町英語検定料助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(助成金の支払)

第7条 町長は、前条の規定に基づき助成金の交付を決定したときは、申請者に口座振込の方法により助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年6月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年10月1日教委告示第18号)

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

検定名

実施機関

1

英検

(公)日本英語検定協会

2

英検S―CBT

(公)日本英語検定協会

3

英検S―interview

(公)日本英語検定協会

4

英検Jr.

(公)日本英語検定協会

5

英検IBA

(公)日本英語検定協会

6

IELTS(アイエルツ)

(公)日本英語検定協会

7

Linguaskill(リンガスキル)

(公)日本英語検定協会

8

GCAS(ジーキャス)

(公)日本英語検定協会

9

TEAP(ティープ)

(公)日本英語検定協会

10

TOEIC(listening&Reading)

(一財)国際ビジネスコミュニケーション協会

11

TOEIC(Speaking&Writing))

(一財)国際ビジネスコミュニケーション協会

12

TOEIC(Speaking)

(一財)国際ビジネスコミュニケーション協会

13

TOEICBridge(Listening&Reading)

(一財)国際ビジネスコミュニケーション協会

14

TOEICBridge(Speaking&Writing)

(一財)国際ビジネスコミュニケーション協会

15

GTEC

(株)ベネッセコーポレーション

16

TOEFL

ETSジャパン合同会社

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大山町英語検定料助成金交付要綱

令和5年6月1日 教育委員会告示第11号

(令和5年10月1日施行)