○大山町再犯防止推進計画策定委員会設置要綱

令和5年6月22日

告示第134号

(設置)

第1条 再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)第8条の規定に基づく地方再犯防止推進計画の策定に際し、専門的な視点及び幅広い観点から検討するため、大山町再犯防止推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、大山町再犯防止推進計画(以下「計画」という。)の策定に関する調査、検討を行い、計画案を作成する。

(組織等)

第3条 委員会は、委員17人以内をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種関係団体の役員又は職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該策定した計画を公表した日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を総括し、代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員委嘱又は任命後の最初の会議は、町長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

4 第3条第2項第3号の規定により委嘱又は任命された委員がやむをえない事情により会議に出席できないときは、当該委員は、あらかじめ委員長の承認を得て代理者を会議に出席させることができる。

5 委員長は、必要に応じて、会議に、委員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務については、福祉介護課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定める他必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和5年6月22日から施行する。

大山町再犯防止推進計画策定委員会設置要綱

令和5年6月22日 告示第134号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年6月22日 告示第134号