○大山町立学校の児童及び生徒の災害共済給付に係る共済掛金に関する規則

令和2年3月30日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、法第15条第1項第7号に規定する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)の額及びその徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 前条の規定により、保護者負担額(1人あたり年額)を次のとおり定める。

1 町内小・中学校 (一般) 460円

(要保護) 20円

ただし、要保護及び準要保護児童生徒については、経済的理由によりこれを徴収しない。

(共済掛金の免除)

第3条 共済掛金は、大山町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた場合は、これを徴収しない。

(納付方法)

第4条 学校は、第2条第1項に定める額を保護者から徴収し、各年度6月30日までに納入する。

(共済掛金の不還付)

第5条 既納の共済掛金は還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

この規則は、公布の日から施行する。

大山町立学校の児童及び生徒の災害共済給付に係る共済掛金に関する規則

令和2年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会規則第1号