マイナポイント第2弾について
更新日:
2023年03月24日
マイナポイント第2弾について
国において、マイナンバーカードの普及を促進するとともに、消費喚起や生活の質の向上につなげるために、マイナンバーカードを活用して、幅広いサービスや商品の購入などに利用できるマイナポイント(1人当たり最大2万円相当)を付与することとされています。
ぜひ、令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請し、令和5年5月末までにポイント付与の申込みを行い、ポイントの活用をしてください。
最新の情報は総務省「マイナポイント事業」でご確認ください。
マイナポイント設定支援窓口の設置について
マイナポイントの申込は、ご自身がスマートフォンやパソコンなどから行うことになっていますが、
マイナポイント設定対応のスマートフォンやパソコン及びICカードリーダライタを持っておられない方、操作の難しい方、マイナポイントについて分からないことがある方などを対象に、予約制にて設定支援を実施しています。
※現在、お問い合わせが殺到し大変混雑している状況です。ご不便をおかけし、申し訳ありませんが時間に余裕をもってご予約ください。ご協力をお願いいたします。
マイナポイント設定支援予約窓口
大山町総務課(役場本庁1階)電話0859-54-5201
平日:8時30分~17時00分
マイナポイント設定支援時に必要なもの
①マイナンバーカード
②マイナンバーカード発行時に設定した4桁のパスワード(利用者証明用電子証明書)
③キャッシュレス決済事業者が指定する決済サービスIDおよびセキュリティコード
④公金受取口座の口座番号がわかるもの(公金受取口座の登録を希望される場合)
マイナンバーカードのパスワードを忘れるなどして、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の更新(発行含む)処理をした場合、処理完了からしばらく時間が経過しないとマイナポイント予約・申込はできませんのでご注意ください。
国によるマイナポイント付与制度は、個人の口座にお金を振り込まれるものではなく、国のマイナポイント事業に登録された決済サービス事業者が運用する決済サービスにポイントが付与されるものです。
決済サービス事業者については、役場で指定することができませんので、予約する前にご自分で決めておいていただかなくてはなりません。
キャッシュレス決済サービスについて
(注)キャッシュレス決済の申込方法は各事業者に問い合わせてください。
※キャッシュレス決済サービスは利用するために事前に手続きが必要なものもございます。必要な手続きが完了した状態で、ID・パスワードをご持参の上、お越しください。
※一度申し込んだ決済サービスは変更できませんのでご注意ください。
マイナポイント手続きスポット(総務省がお知らせしている支援窓口)
マイナポイントの設定支援は役場窓口だけでなく、郵便局・コンビニ(マルチコピー機・ATM)・携帯ショップなどに、マイナポイントの申込のための端末が設置してあります。
(注)一部設置していない拠点もあります。 ご利用の際はマイナポイント手続スポット検索(総務省のページ) を確認してください。
マイナポイント制度についてのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(音声ガイダンスに従って「5番」を選択してください。)
月曜日から金曜日 9時30分~20時
土曜日・日曜日・祝日(年末年始を除く) 9時30分~17時30分
お問い合わせは総務課・広報室
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5201