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下水道使用料算定人数の変更について

更新日:
2023年07月24日

下水道使用料算定人数の変更について

一般家庭の下水道使用料は、住民登録人数を基に算定していますが、1年以上の長期不在者がいる場合は、証明書を添えて算定人数の変更ができます。変更申請は随時受付けていますので、次の事由に該当し、算定人数の変更をご希望の方は、お問い合わせください。

なお、承認期限は毎年3月末までです。次年度も継続して人数変更をご希望の場合は、3月中に申請が必要です。

 

○該当事由と添付書類

1.老人ホーム、介護施設、病院などの各種施設等に1年以上入所

  → 施設の証明書が必要

2.その他の事情により1年以上居住していない

     (学生・単身赴任は該当しません)      

    → 区長・民生委員等の証明書が必要

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